交通違反があれば点数が増えていいくことなりますが、免許制度において交通違反の点数がリセットされることはご存知でしょうか。
今回は、安全運転を続ければそのミスを取り戻すことができる制度について、損害保険募集人の筆者が運転免許の違反点数がリセットされる期間について徹底解説します。
交通違反について
免許の点数はもともとの点数から引かれる減点方式ではなく0点から始まり、違反をする事に加点される加点方式です。
犯罪を起こすと刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けなければなりませんが、交通違反については反則行為と呼ばれ反則金を納めることで手続きが終わります。
違反点数が何点かついても普通運転を続けることができますが、点数が一定数たまると運転できなくなります。
免許停止や免許取り消し制度です。
過去の違反点数の累積になるので、違反で一定数たまると点数の累積になってしまい、より注意しなければ免許停止処分になりかねません。
点数計算は、減点方式ではなく、累積方式をとっています。点数には交通違反と交通事故のひき逃げなどにつける基礎点数と、交通事故のあて逃げを起こした場合などに一定の点数をプラスする付加点数とがあります。
点数制度とは、自動車等の運転者の交通違反や交通事故に一定の点数を付けて、その過去3年間の累積点数等に応じて免許の停止や取消等の処分を行う制度です。
点数制度の主な内容は、
1 一般違反行為(信号無視・放置駐車違反等)に付けられている基礎点数
2 特定違反行為(酒酔い運転・ひき逃げ等)に付けられている基礎点数
3 交通事故を起こした場合の付加点数
4 あて逃げ事故の場合の付加点数
からなっています。※ 平成21年6月1日の道路交通法改正により、悪質・危険な違反行為を「特定違反行為」と定め、それ以外の違反行為を「一般違反行為」としました。
そして、その最後の交通違反や交通事故の日を起算日として、過去3年間の累積点数が一定の基準に達した場合、運転免許の効力の停止や取消処分等の行政処分が行われます。
この制度は、昭和44年10月から行われています。
例えば、過去3年以内に行政処分を受けたことがない場合、6点から14点までは停止処分に、15点以上は取消処分に該当します。行政処分歴が1回の場合、4点から9点で停止処分、10点以上は取消処分に該当します。行政処分歴が3回以上の場合は、2点又は3点で停止処分、4点以上は取消処分に該当します。
リセット期間とは
3年間の間の累責点数で、免許停止処分などになるか決まりますので、3年間というのが重要です。
ただし、免許制度の特例措置があり、点数の累積した部分をリセットすることが出来ます。
現在の免許証の状況で判断することができますので紹介します。
現在の免許状況で変わるリセット期間
交通違反について特例措置
多くの交通違反を行っている人が捕まる場合と無事故・無違反で安全運転を行っていて、たまたま捕まる場合とでは、罪の度合いが違いますよね。
いつも安全運転をしている人への特例措置があり、無事故無違反で安全運転できる人は、違反点数がリセットされる制度があります。
青色免許場合
過去1年間に無事故無違反の場合リセットされます。
ゴールド免許・優良ドライバー
過去2年の間無事故無違反の優良ドライバーやゴールド免許所持していると違反をした日から3カ月でリセットです。
免許停止処分を受けた人
免許停止期間は最短で30日間、最大で180日間です。この期間に日数については、過去1年間の違反点数の累計と前歴の回数を参考に決まります。
1度目の場合、免許停止処分講習を受けて、すぐに運転を再開でき、期間を終えると点数はリセットされます。
免許停止処分講習者についての詳細は、下記の記事を紹介します。
前歴もリセットされる
免停の回数を重ねるごとに前歴も加算され、免停期間も伸びますが、3年間無事故違反だとリセットされます。
免許更新時にリセット?
リセット期間については、免許更新をしても違反点数はリセットされません。
現在の違反点数を知るには
手続き方法は、申込用紙を警察署や自動車安全運転センターなどで入手した後、申請します。
証明書はその場では発行されず郵送されてきます。また、免許停止処分について危うい人には、累積点数通知書が郵送されてきます。
免許停止期間中に運転すると無免許運転扱いになり、免許取り消し処分を受けるので注意して下さい。
まとめ
いかがでしたでしょうか。誰もが完璧な運転をすることができないので必ずミスがありますが、その後しっかり安全運転を続ければそのミスを取り戻すことができる制度がありますので、交通違反点数はリセットされます。
日頃から運転マナーに気をつけながら安全運転に心がけが必要です。
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