一時停止違反をすると罰金はいくらかかる?注意点を解説

車を気持ち良く運転していると、気が抜けてしまって違反をしてしまうことがあります。

スピード違反や駐車違反など、数多くの違反が存在します。

中でも、スピード違反と同じくらい多い違反が「一時停止違反」。

一時停止表記があるのに、ついうっかりしてしまい、徐行して通過したりそのままのスピードで通過するケースが多いです。

ここでは、一時停止違反について紹介していきます。

一時停止の定義

初めに、一時停止の定義とはなにかを紹介します。

「どこで停まればいいのか」「停止時間は?」と、疑問に思う人もいると思いますので、一つずつ見ていきましょう。

一時停止場所

結論から言うと、一時停止標識や道路標識がある場所で止まる必要があります。

主に、交通整理のされていない交差点や踏切の前などに標識があることが多いです。

停止時間

道路交通法には、停止時間に決まりは定められていないようです。

ただ、しっかりと停止線の前で停まらなければ、一時不停止として取り締まりの対象になります。

罰則・罰金

違反は2種類に分かれます。

・指定場所一時不停止違反

・踏切不停止違反

2つの罰則と罰金について解説します。

指定場所一時不停止違反

交通整理が行われていない交差点にある「止まれ」の標識や道路標示の指定場所にて一時停止をしなかったとき違反になります。

違反の点数は、2点です。

反則金は下記のようになっています。

大型車 普通車 二輪車 特殊小型車 原付
9,000円 7,000円 6,000円 5,000円 5,000円

踏切不停止違反

踏切の前にある停止線の前で、電車が来ていないかの安全確認を行わないといけないので、それを怠ってしまう際に、違反となってしまいます。

点数は、上と同じく2点。

違反金は下記の通りです。

大型車 普通車 二輪車 特殊小型車 原付
12,000円 9,000円 7,000円 6,000円 6,000円

注意点

一時停止違反をしてしまうと、点数も2点引かれて違反金額も比較的大きいので、違反しないように日頃から注意して運転する必要があります。

下記の3つが主な注意点となります。

・徐行して通過しない

・人がいないからと油断しない

・停止線を超えて停止しない

それでは、順番に解説していきます。

徐行して通過しない

よく、停止線の前で速度を落として徐行してから進む人がいますが、これは停止していないことになるので、違反となります。

しっかりと速度を落としてタイヤを止めることが一時停止となるので、徐行して通過するのではなく、ピタッと速度を止めてから通過するようにしましょう。

人がいないからと油断しない

いくら人がいないからといって、一時停止を怠ってしまうと違反になるだけでなく、急に人が飛び出してきた時などに対応することができません。

最悪、事故に繋がってしまうので人がいなくても一時停止を怠らずに運転しましょう。

停止線を超えて停止しない

一時停止線があると思いますが、超えて停止してしまうと、歩行者の邪魔になってしまいますし、曲がってくる車に接触してしまう可能性もあります。

また、少しでも停止線を超えて一時停止してしまうと法律上、信号無視に問われることがあるようです。

ですので、しっかりと停止線の前で一時停止することを心がけましょう。

まとめ

いかがでしょうか。

今回は、一時停止違反について、罰則や注意点などについてお伝えしました。

罰則や罰金だけでなく、大きな事故に繋がる可能性もあるのが一時停止違反です。

せっかくのドライブが台無しにならないように、一時停止違反に気をつけて運転しましょう。

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