免許取り消しになると困る人は多いものです。しかし実際は免許取り消しについて詳しく知っている方は少ないのではないでしょうか。この記事では、免許取り消しになる原因や取り消しまでの流れを紹介しています。気になる方は読んでみてください。
免許取り消しとは
免許取り消しとは、違反行為などにより運転免許の資格を剥奪されることです。免許の取り消しをされると、特別な事情がある場合を除いて一定期間は免許取得を再度することが出来なくなります。これを欠格期間と言い、その期間は1~10年と違反の程度などによって差があり、欠格期間が終わっても再度免許を取るには、いくつかのステップを踏まなくてはなりません。
点数制度
点数制度とは、交通違反や交通事故をした際に、事故や違反の程度に応じて決められた点数を付ける制度です。点数は累積されるようになっていて、過去3年間の累積点数に応じて免許停止や免許取り消しの行政処分がされます。何点になると免許取り消しや免許停止になるのかは、過去に何回行政処分を受けたかによって変わります。
点数制度の目的
点数制度の目的は、交通事故を起こす危険性の高いドライバーをなくし、交通事故を未然に防ぐことです。この制度があれば、悪質な違反をしているドライバーも、意図的でなくてもルールを忘れて違反をしてしまっているドライバーも、交通ルールが守れていないドライバーを道路交通の場から遠ざけることができます。移動手段として車を利用できなくなってしまうので、車を利用している各々が普段から気を付けるようになります。
免許取り消しになる理由4つ
免許が取り消しになる理由としては、全部で4つあります。免許取り消しというと交通違反を連想する人が多いものですが、他にも取り消しの理由はあります。どのようなことが点数につながり、それによって停止や取り消しになってしまうのか、それぞれ詳しく紹介するので、参考にしてください。
理由1:点数の積み重ね
免許取り消しの理由1つ目は、点数の積み重ねによるものです。よく違反で捕まった人が「点数ひかれた」「減点された」と言いますが、日本の点数制度は累積方式です。違犯などが何もない状態が0点で、点数が増えてくると免許停止や免許取り消しになります。今まで行政処分を受けたことがない人であれば、累積点数が15点以上になると免許取り消しとなります。
一般違反行為
一般違反行為は、信号無視や一時不停止、駐車違反など、一般的な交通違反に分類されます。例えば、携帯電話を保持しながら赤信号無視をしてしまった場合、携帯電話保持(3点)と赤信号無視(2点)の合計5点になります。一般違反行為には駐車違反や緊急車妨害なども含まれており、とても細かく規定されているので、免許を持っている方は1度確認しましょう。
- 緊急車妨害等(1点)
- 騒音運転(2点)
- 赤信号無視(2点)
- 追越し違反(2点)
- 指定場所一時不停止等(2点)
- 無灯火(1点)
- 速度超過20km以上25km未満(2点)
- 高速道路での速度超過30km以上50km未満(6点)
- 通行禁止違反(2点)
特定違反行為
特定違反行為とは、特に危険性の高い重大な違反行為で、一般違反行為よりも高い点数が設定されています。特定違反行為の点数は最低でも35点なので、特定違反行為をすると一発で免許取り消しになり、欠格期間は最低でも3年となります。
- 運転殺人等・危険運転致死等(62点)
- 運転傷害、危険運転致傷等:治療期間3ヶ月以上又は後遺障害(55点)
- 運転傷害、危険運転致傷等:治療期間30日以上3ヶ月未満(51点)
- 運転傷害、危険運転致傷等:治療期間15日以上30日未満(48点)
- 運転傷害、危険運転致傷等:治療期間15日未満・建造物損壊(45点)
- 酒酔い運転(35点)
- 麻薬等運転(35点)
- 救護義務違反(35点)
付加点数について
付加点数とは、交通事故を起こしたときに、一般違反行為や特定違反行為の点数とは別に加算される点数です。違反者の不注意による事故の場合、人身交通事故は重傷の度合いに応じて3~20点、建造物損壊事故は3点の付加点数がつきます。しかし、違反者の不注意ではない場合、付加点数が変わるので注意してください。
酒気帯び運転の場合
酒気帯び運転の場合、13点から25点の間で違反点数がつきます。呼気中のアルコール濃度が1リットルあたり0.15mg以上0.25mg未満の場合、13点の違反点数と最低90日の免許停止。アルコール濃度が1リットルあたり0.25mg以上の場合、違反点数25点となり免許取り消しとなります。アルコール濃度に関係なく、まっすぐ歩けない、会話が噛み合わないといったような明らかな酒酔い状態の場合は「酒酔い運転」となり35点となります。
行政処分の回数の影響
同じ違反行為をしたとしても、今までの行政処分の有無や回数によって免許取り消しになる点数が異なります。過去3年以内の免許停止などの行政処分(前歴)が多いほど、すぐに免許取り消しとなります。例えば、前歴の0回の人が4点の違反点数がついても免許停止も免許取消もありませんが、前歴5回以上の人が4点の違反点数がついた場合はすぐに免許取り消しとなります。
運転者の不注意の度合いによる点数
交通事故の付加点数は、運転者の不注意の程度によって以下の3パターンに分けられます。1つ目は、交通事故の原因が運転者の一方的な不注意によるものだった場合と、運転者の不注意が主な原因だが被害者にも極めて少ないが不注意があった場合。2つ目は、運転者にも不注意はあるが、被害者の不注意がなければ事故の被害が小さくなったと認められた場合。3つ目は、不注意ではなくわざと事故を起こしたと認定される場合です。この場合、付加点数は被害者が亡くなってしまった場合は62点、怪我をした場合は45〜55となります。
負傷者の程度の影響
交通人身事故を起こしてしまった場合、負傷者のケガの程度が付加点数に影響します。傷害の程度の治療期間が15日未満、15日以上30日未満、30日以上3か月未満、3か月以上、亡くなった場合に分けられ、それぞれ点数が決められます。また、治療期間が15日未満でも、運転者の不注意であれば3点、そうでなければ2点と異なってきます。
理由2:運転に支障をきたす病気の発症
免許取り消しの理由2つ目は、運転に支障をきたす体の不調がある場合です。免許を取得したときは健康であったとしても、後々病気になってしまう可能性もあります。病気の中でも、統合失調症、てんかん、再発性の失神など、運転中に正常な判断が出来なくなるような病気になったときに免許取り消しとなることがあります。
ただ、免許取り消しになってから3年以内に病状が回復し、一定条件を満たした場合、運転免許の試験が免除されます。
理由3:安全な運転が保障されない身体的障害の判明
免許取り消しになる理由3つ目は、安全な運転が保障されない身体的障害がある場合です。例えば失明や、体幹の障害によって腰を掛けていられない状態がこれにあたります。その他、四股の全部がなくなってしまった場合や、四股全部が麻痺し機能しなくなってしまうなどがあります。
理由4:アルコール等の中毒者
免許取り消しの理由4つ目は、アルコールなどの中毒者であることです。この場合、違反点数は関係なく免許取り消しや停止につながります。また、免許を再取得する場合、再び講習が必要になります。アルコール中毒や薬物中毒の人が、ハンドルを握ることは危険につながります。運転手だけでなく、周囲の人の安全を守るためにも、取り消しや停止という措置が取られています。
免許取り消しまでの流れ4ステップ
免許取り消しまでの流れはどんなステップがあるのでしょうか。ここでは4つの段階に分けて紹介します。違反や事故をしてしまい点数が達してしまったら、すぐに運転できなくなってしまうのか気になる人も多いでしょう。その場合、どのような流れになるのか詳しく見てみましょう。
ステップ1:処分の執行までに時間がある
免許取り消し処分は、検挙されたその時にすぐはじまるわけではありません。取り消し処分が執行され処分が決定するまで、しばらくかかります。違反内容が正しいかなどの事実確認を当事者としてから処分内容を決定する必要があり、様々なステップを踏むことになります。
ステップ2:意見の聴取通知書が届く
免許取り消しのきっかけとなった違反や事故からしばらくすると「意見の聴取通知書」が届きます。「意見の聴取」とは、処分が適正であるか当事者と確認する作業です。適切でない処分がないように、公安委員会などに弁明する機会がもらえるということです。聴取の日程に関しては、あらかじめ通知がきます。代理人と一緒に出席でき、事実と異なる場合は意見を述べることができるので、出席する場合は日程をしっかり確認しましょう。
ステップ3:運転免許が効力を失い免許取り消し
意見の聴取で異議がない、処分の軽減がなければ、運転免許取り消しが執行されます。取り消しの期間については、違反による点数によって異なりますが、前歴がない場合でも短くて3年間は免許の再取得はできません。処分が決定された日から、免許は取り消し、もしくは停止の状態になるため使用することができなくなります。もし処分が決定した後に運転をした場合、無免許運転となってしまうので、注意してください。
ステップ4:必要であれば異議の申し立て
免許取り消しに不服がある場合は、異議の申し立てをすることができます。例えば、実際には接触していなかったのに、相手が「ぶつかられたから怪我をした」と言い張っている場合などに申し立てをします。公安委員会に審査請求する方法と、地方裁判所に処分の取消訴訟をする方法があります。どちらの方法をとるかは、処分の当事者が自由に決められるようになっています。
免許再取得までの流れ2ステップ
免許を再取得するまではどのような流れになるのでしょう。まず必要なのは、免許取り消しの欠格期間(免許を取れない期間)が終わるのを待つことです。その後、取消処分者講習を受講し、教習所へ通い運転免許試験場で試験を受ける、もしくは一発試験という流れになります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
ステップ1:取消処分違反者講習の受講
免許取り消しになった場合、基本的には「取消処分者講習」を受ける必要があります。取消処分者講習は2日間に渡って受講し、「取消処分者講習終了証明書」をもらわなければなりません。受講できる場所は免許センターか指定された教習所のみです。予約制のため、早めに予約することをおすすめします。また、講習日時は免許が取り消しになった理由により異なるので、受験する前に必ず日程を確認しましょう。
ステップ2:再取得のための方法
運転免許を再取得するためには、運転免許試験場で一発試験を受ける方法と自動車教習所へ通う方法の2つがあります。ここからは、それぞれの方法について説明していきます。それぞれ良い点も悪い点もあるため、自分にあった方法で免許の再取得を行ってください
一発試験に合格
一発試験とは、教習所には行かず独学で勉強し、運転免許試験場へ行って試験を受けることです。この場合、仮免学科・仮免技能・本免学科・本免技能の4つの試験に合格しなければなりません。取消処分者講習終了証明書の発行から1年間しか受験資格がないため、一発試験で免許の取得を考えている人は期限内に試験を受けるようにしましょう。
自動車教習所に通う
一般的には、自動車教習所に通って卒業証明をもらい、試験場で学科試験を受けるパターンが多いです。自動車教習所によっては、試験場での技能試験が免除になります。技能講習にも費用がかかるため、可能であれば技能試験を免除することで、安く免許を再取得することができます。徐々に免許を取得する力をつけることができるため、一発試験が不安という場合は、自動車教習所に通う方が良いでしょう。
免許取り消しに気を付けて安全運転を心がけよう
免許取り消しになるということは「この人はこのまま運転を続けていては危険だ」と判断されるということです。それは被害者が出るのを防ぐことはもちろん、運転者の命を守ることを考慮した上での判断になります。免許取り消しになると仕事に支障が出る人もたくさんいるでしょうし、公共交通機関の少ない地域では死活問題になってしまうこともあるでしょう。免許の取り消しだけでなく違反にも気をつけ、日頃から安全運転を心がけましょう。“