「泥はねで違反?」意外と知らない5つの交通違反

水をはねる車

「泥はね運転」が交通違反であることをご存知ですか?

知らなかった方も少なくないのではないでしょうか。「スピード違反」や「信号無視」などの一般的によく知られた交通違反の他にも、意外と知られていない交通違反がたくさんあります。「違反だと知らなくて捕まってしまった、、、」となってしまうのは避けたいですよね。

そこで今回は、意外と知られていない5つの交通違反を紹介していきます。

意外と知らない5つの交通違反

①泥はね運転

水たまりをはねる自動車

知らない方も多いと思いますが、「泥はね運転」は違反であり、この違反を犯してしまった場合は罰金を課せられます。

道路交通法71条1号では、以下のように記されています。

第七十一条 車両等の運転手は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、泥水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

ソース:道路交通法条文

つまり、ぬかるみや水たまりを飛散させて、他人に迷惑をかけることは違反になります。水たまりがある雨の日などで、歩行者の近くを走行する際は、徐行や泥よけ器を使用するようにしましょう。

ちなみに、「泥はね運転」では、以下のように「反則金」が課せられます。

  • 大型車 7千円
  • 普通車 6千円
  • 二輪車 6千円
  • 原付等 5千円

②クラクションの乱用

クラクションの乱用

「青信号なのに前の車が進まない」、「たまたま見つけた友人に気付いてほしい」などなど、クラクションを気軽に使っている方は少なくないのではないでしょうか。しかし、クラクションの乱用は違反となります。

警音機(クラクション)の使用については、道路交通法54条で定められています。

(警音器の使用等)
第五十四条  車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一  左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二  山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2  車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

ソース:道路交通法条文

見通しのきかない道路を走行する際や、危険を知らせる際など、51条に書いてある条件を除いて、「警音器を鳴らしてはならない」と書かれています。クラクションの乱用による反則金は3,000円です。

クラクションの乱用をしている人は少なくないです。しかし、交通ルールで定められており、反則金を課されてしまう可能性もあるため、控えるべきだといえます。

③ハイビーム

すれ違う車のハイビームを受ける人たち

車で夜間に走行する際には、原則ハイビームにする必要があります。しかし、これは他の車両に支障を及ぼさない場合に限ります。つまり、他の車とすれ違う際や、他の車の後ろを走行する際は、灯火の光度を減ずる(ロービームに切り替えるなど)必要があります。

この違反を犯してしまった場合の反則金は以下の通りになります。

  • 大型車 7千円
  • 普通車 6千円

詳しくは、道路交通法52条で以下のように定められています。

(車両等の灯火)
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれが あるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

ソース:道路交通法条文

④右折ショートカット

右折の白線

信号が赤になってしまいそうなとき、早く右折したい気持ちからショートカットをしてしまうかもしれません。しかし、正しい方法で右折をしなければ、交差点右左折方法違反に引っかかってしまいます。例えば、右折の際には、交差点の中心の直近の内側を徐行しなければなりません。

詳しくは以下の通り。

第三十四条
2  自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

ソース:道路交通法条文

このような交差点右左折方法違反では、違反点数1点と以下の反則金が課されます。

  • 大型車 6千円
  • 普通車 4千円
  • 二輪車 4千円
  • 原付等 3千円

⑤サンダルで運転

サンダル運転

車で近場に出かけるときなどは、サンダルで運転したくなる方も少なくないでしょう。しかし、サンダルでの運転も違反になってしまうかもしれません。道路交通法では、サンダルでの運転が禁止だとは明記されていませんが、サンダルでの運転は道路交通法の第70条と第71条に引っかかってしまう可能性があります。

道路交通法の第70条では、以下のように記されています。

第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人の危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

ソース:道路交通法条文

サンダルを履いて運転する場合、サンダルは脱げやすいですし、ブレーキを確実に操作できなくなってしまう恐れがあります。この第70条の安全運転義務の違反と判断されてしまった場合は、違反点数が2点、反則金は以下のとおりになります。

  • 大型車 1万2000円
  • 普通車 9千円
  • 二輪車 7千円
  • 原付等 6千円

また、ブレーキを安全に操作できるとしても、各都道府県が定める公安委員会規則に引っかかってしまうかもしれません。道路交通法の第71条の6では以下のように、各都道府県の公安委員会規則に従うことが義務付けられています。

前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

ソース:道路交通法条文

東京都では、以下のようにげた等の運転操作に支障を及ぼす履物は禁止されています。

第8条 (2) 木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。

ソース:警視庁

神奈川県ではスリッパ等の運転に支障を及ぼすものが禁止されています。このように、さまざまな都道府県で、運転に支障がでるはき物をはいて運転していると判断された場合は違反になります。このように、公安委員会規則に引っかかってしまった場合は、違反点数は0点、反則金は以下のとおりになります。

  • 大型車 7千円
  • 普通車 6千円
  • 二輪車 6千円
  • 原付等 5千円

夏の暑い時期などは、サンダルで運転したくなってしまうかもしれませんが、運転に支障が出ない靴を履くようにしましょう。

まとめ

意外と知れれていませんが、以下の5つの行為は交通違反になってしまう可能性があります。

  • 泥はね運転
  • クラクションの乱用
  • ハイビーム
  • 右折ショートカット
  • サンダル運転

「違反だと知らなかったのに捕まってしまった、、、」となってしまうことがないように、交通ルールについての知識を深めていけると良いと思います。

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