自動車には、すでに自動車税、自動車取得税、自動車重量税など様々な課税がされています。そんな重課税な自動車ですが、税府はさらに自動車が走行する分だけ課税される「自動車走行税」という税の導入を考えています。
まだ導入時期は未定ですが、導入された場合大きな影響がでることは確実です。また、この税金は自動車の所有の有無にかかわらず大きな影響を与える税金のため、今後の動きに注目が集まります。これにより様々な反対意見も見受けられます。自動車に関する税金はただでさえ重課税で若者の車離れを加速させていますから無理もありません。これでは国民の車離れも時間の問題です。
自動車にかかる税金は多くある
自動車にかかる税金は多くあります。自動車を所有しているだけで税金はかかっています。皆さんは自分が自動車にいくら税金を払っているかご存知ですか?知らず知らずに払っていることの多い税金について知ることは、とても大切です。
今回は、自動車にどのような税金がかかっているのか調べてみました。
自動車税
その名の通り、自動車を所有している方に課税される都道府県税です。
つまり、「自動車を持っている人は地域に貢献しなさい」という税金です。毎年支払うもので、排気量によって税額が異なるため、自分の車にどのくらいの税金がかかっているか理解しておくとよいでしょう。
・対象:4月1日現在、三輪以上の小型自動車、普通自動車(特殊自動車を除く。)の所有者として自動車検査証(車検証)に記載されている方。
・税率
用途区分 総排気量 税額(自家) 税額(商用) 乗用車 1リットル以下 29,500円 7,500円 1リットル~1.5リットル 34,500円 8,500円 1.5リットル~2リットル 39,500円 9,500円 2リットル~2.5リットル 45,000円 13,800円 2.5リットル~3リットル 51,000円 15,700円 3リットル~3.5リットル 58,000円 17,900円 3.5リットル~4リットル 66,500円 20,500円 4リットル~4.5リットル 76,500円 23,600円 4.5リットル~6リットル 88,000円 27,200円 6リットル~ 111,000円 40,700円 軽自動車 5ナンバー 10,800円 5,500円 4ナンバー 10,800円 3,000円 参照元(https://voiture.jp/car-knowledge/tax-type/ )(http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/car.html )
自動車を所有している方はほぼ全員、平均33,937円を年間で支払っているものが自動車税です。
自動車重量税
自動車の新規登録の際や車検の際に自動車の重量に対して支払う税金です。手続きの際に手数料納付書に重量税印紙を貼り付けます。新車の際は3年(レンタカーなど2年や1年のものもあります)、車検の際はその有効期間に応じて2年または1年分を支払います。購入時や車検時にほかの費用と一緒に支払うことがほとんどなので、普段あまり意識がしにくい税金です。
どうやら、国としては「交通整備をするにはお金がかかるから、そのために貢献してください」という考えです。そのため、自動車重量税の使い道は、基本的には交通整備に使われていることが多いようです。
・対象:車を所有している者
・税率
車両重量 3年自家用(新車新規登録等時) ◆エコカー減税適用 ◆エコカー減税適用なし 免税 75%減 50%減 25%減 本則税率(※1) 適用なし 0.5t以下 0円 1,800円 3,700円 5,600円 7,500円 12,300円 ~1t 0円 3,700円 7,500円 11,200円 15,000円 24,600円 ~1.5t 0円 5,600円 11,200円 16,800円 22,500円 36,900円 ~2t 0円 7,500円 15,000円 22,500円 30,000円 49,200円 ~2.5t 0円 9,300円 18,700円 28,100円 37,500円 61,500円 ~3t 0円 11,200円 22,500円 33,700円 45,000円 73,800円 乗用車については、平成27年度燃費基準+5%達成かつ平成17年排ガス規制75%低減またはは平成27年度燃費基準+5%達成かつ平成30年排ガス規制50%低減のものは、平成 29年5月1日から平成30年4月30日までの間に新車新規登録等を行った場合における納付すべき税額が本則税率による税額となります。
自動車を所有している人は、購入時や車検時にほかの費用と一緒に既に支払っていることが多く、最大で73,800円支払っている自動車税になります。
自動車取得税
自動車を取得したときに課税される税金です。新車中古車にかかわらずかかる税金になります。ただし免税される場合があり、免税される条件は車両標準価格が50万円以下の車を購入した場合が免税適用対象となります。
・対象:三輪以上の軽自動車、小型自動車、普通自動車(特殊自動車を除く。)を取得した方(個人・法人は問いません。)
・税率
自家用自動車 営業用自動車
軽自動車原則 3% 2%
自動車を取得した際にかかる税金のため、自動車を取得した人は必ず支払っている税金です。
ただし、2019年10月からこの税金は廃止される可能性があるため、今後の動きに注目が集まっている税金です。
「自動車走行税」ってなに?
簡単に説明をすると、自動車で走った距離に応じて税金が課される税金で、まだ施行されていないものが「走行税」です。先進国であるニュージーランドでは既に導入されている税金です。現在の国の税収は、実は自動車の税金の割合がとても大きいと言われています。しかし、今の自動車の税金は、「使用する燃料」や「車の保有」を基準に課税されているため、電気自動車やハイブリッド車の普及で今後燃料の使用は減り、カーシェアの普及で車を持つ人も減少するのではないかという予想がされています。つまり、「このままでは、新しい税金を作らなくては税収が下がる。」という考えで生まれたものが走行税です。
施行される可能性はあるのか
現在の税収を確保するためや先進国であるニュージーランドがすでに導入していることから、参考にしやすいという点で日本政府はこの政策を施行する可能性が大いににあると言えます。
東京オリンピックが終わり、世間が落ち着き始めた2022年以降に施行される可能性が高いと考えられています。
「地方に不利な税金ではないのか」という声も
交通インフラなどが整っていない地方では、車が交通の中心になっていることが多いです。実際に施行された場合、都市部と地方では大きな格差が生まれると考えられます。「車通勤で30分」と「電車通勤で30分」では、かかる時間は同じなのに、支払わなくてはいけない税金は異なるため、特に地方に住んでいる方から猛反対されています。
ニュージランドでは、1,000km/5,000円で施行されています。日本でも同じ価格で施行されると考えた場合、年間10,000kmを走行する人は50,000円/年が課税されます。
バスやタクシー、運送業者の値段が上がる!?
もし、走行税が施行された場合、車を所有している人はもちろんですが、車をもっていない人にも大きな影響を与えます。
走行税が施行された場合、バスやタクシーの運賃や運送業者の配送料の価格が現在よりも上がる可能性があります。運送業者の配送料が上がれば、日本全体の物流にも影響が生じると考えられます。
なぜなら、配送料が上がることで、商品の配送料が上がり、商品価格の上昇が考えられるからです。また、商品の配送料が上がることで、スーパーなどの小売店へ大きな影響が生じると考えられます。
施行された場合、車の所有の有無にかかわらず、国民全員に影響が生じる「走行税」。政府は車の税収率を下げないためにも必死なのがまるわかりです。税に税を重ねるこのやり方には疑問を感じます。また、「若者の車離れ」の問題が加速するのではないでしょうか。