後部座席のシートベルト着用は2007年に改正された道路交通法により義務化されました。現在では何%の人が着用しているのでしょうか。この記事では未着用でも違反にならないケースなども含めて、後部座席のシートベルト着用について見ていきます。
後部座席のシートベルト着用は義務
シートベルトは、万が一事故が起きた場合に怪我をすることを防ぐための安全装置です。シートベルトを装着するのは、自分や同乗者の安全を守るためにも大切ですよね。2007年に道路交通法が改正されて、後部座席を含む全座席でのシートベルト着用が義務化されました。
後部座席のシートベルト未着用だった場合の危険性とは
シートベルトを着用せずに後部座席で事故に遭った場合、どんな危険があるのでしょうか。まず、車内で体を強く打ち付ける可能性があります。事故の衝撃で前席やドア、天井にぶつかり、強い衝撃を受けるでしょう。また、車外に投げ出される可能性があります。投げ出された体はアスファルトにたたきつけられたり、最悪の場合は後続の車にひかれたりしてしまうことも考えられます。データからも、シートベルトの必要性は明らかになっています。
後部座席のシートベルト着用率
後部座席のシートベルト着用が義務になってから10年以上が経過していますが、現在着用率は何%なのでしょうか。警視庁とJAF(日本自動車連盟)によって発表された、令和元年のシートベルト着用率全国調査結果を示します。
一般道路におけるシートベルト着用状況
一般道路におけるシートベルト着用状況について見ていきます。運転席のシートベルト着用率が98.8%、助手席の着用率が95.9%とかなり高いのに対し、後部座席の着用率は39.2%と、低い数値にとどまっています。
調査対象 | 運転手 | 助手席同乗者 | 後部座席同乗者 |
---|---|---|---|
着用 | 300,262 | 47,590 | 21,976 |
非着用 | 3,571 | 2,037 | 34,132 |
合計 | 303,833 | 49,627 | 56,108 |
着用率 | 98.9% | 95.9% | 39.2% |
高速道路におけるシートベルト着用状況
高速道路におけるシートベルト着用率を見ていきましょう。運転者の着用率は99.6パーセント%、助手席の着用率が98.3%で、一般道と同じように高い着用率になっています。後部座席の着用率は74.1%で、一般道よりも高い数値になっています。
調査対象 | 運転者 | 助手席同乗者 | 後部座席同乗者 |
---|---|---|---|
着用 | 55,501 | 18,215 | 10,171 |
非着用 | 217 | 320 | 3,559 |
合計 | 55,718 | 18,535 | 13,730 |
着用率 | 99.6% | 98.3% | 74.1% |
シートベルトをしてなかった場合の一般・高速道路の違反点数と罰則とは
道路交通法上は、一般道路においても高速道路においても、すべての席でのシートベルト着用が義務付けられています。シートベルトを着用していなかった場合、取り締まりの対象になります。シートベルト装着義務違反を犯してしまった場合の、点数と罰則について見ていきましょう。
運転席・助手席
1985年に、高速道路における運転席と助手席のシートベルト着用が義務になりました。その後、1992年には、一般道においても、運転席・助手席のシートベルト着用が義務化されました。違反に反則金はありませんが、高速道路の場合でも一般道の場合でも、違反点数は加算されます。ちなみに違反点数を6点累積すると、免許停止処分に課せられます。
シートベルト装着義務違反(運転席・助手席) | |
---|---|
一般道路における違反点数 | 1点 |
高速道路における違反点数 | 1点 |
反則金 | なし |
後部座席
2007年に後部座席でのシートベルト着用が義務化されましたが、一般道で違反した場合は反則金や違反点数が加算されることはありません。高速道路で違反した場合は、反則金はありませんが、違反点数1点が加算されますので注意しましょう。
後部座席シートベルト装着義務違反 | |
---|---|
一般道路における違反点数 | なし |
高速道路における違反点数 | 1点 |
反則金 | なし |
シートベルトを非装着でも違反とならないケース3つ
後部座席でのシートベルト着用は義務でもあり、安全のためにも必要ですが、つけていなかった場合でも違反にならないケースがあります。健康上の理由があるときや、ある決まった業務についているときにも、シートベルトを装着していなくても違反にはなりません。また、シートベルトの数が足りない場合も違反にはなりません。以上3つのケースについて、詳しく見ていきましょう。
違反とならないケース1:怪我・妊娠中など健康上の理由
シートベルトは安全を守るために必要なものですので、装着した方がいいことは明らかでしょう。しかし、シートベルトをつけたために健康を損なってしまうような場合は、装着を免除されます。
健康上の理由1:シートベルトの装着で気分が悪くなる・医師から指示されている
シートベルトの締め付けによって気分が悪くなってしまうようなときには、シートベルトをしなくてもいいことになっています。たとえば、妊娠中でも基本的にはシートベルトを装着しなければなりませんが、締め付けられることによる弊害があると認められるようなときには装着義務が免除されることがあります。怪我や障害が理由で装着できないときや、医師から指示されているようなときにも違反にはなりません。
健康上の理由2:体格の問題で適切な位置でのシートベルトが困難な場合
体格の問題でシートベルトが締められない場合にも、装着義務が免除されるケースがあります。たとえば座高がとても高いまたはとても低い人は、物理的にシートベルトをすることが難しいため着用しなくても違反になりません。また、肥満などで著しく体が大きいと判断できる人も、シートベルトの非装着が認められます。
違反とならないケース2:業務中である
ある一定の仕事に従事しているときには、シートベルトの装着義務が免除されるケースがあります。車の乗り降りが頻繁に必要だったり、緊急性があったりする場合です。業務例をご紹介しますので、参考にしてください。
業務例1:消防車・救急車など緊急時の運転
消防車や救急車など、緊急自動車に乗車時にはシートベルト着用義務が免除されます。安全のためには可能な限りシートベルトを装着した方がいいですが、緊急時と判断される場合は、装着義務が免除されます。
業務例2:ごみ収集・郵便配達の作業中
配達などで車を乗り降りするときに、何度もシートベルトをつけたり外したりするのは面倒ですよね。郵便配達や郵便物の収集、ごみの収集など、係の人が頻繁に車を乗降しなければならない作業に従事している場合も、シートベルトは着用しなくてもいいことになっています。
業務例3:選挙カーでの選挙運動
公職選挙法の適用を受ける選挙活動中選挙カーに乗ったときにも、シートベルトは装着しなくてもいいことになっています。候補者だけでなく、選挙運動に従事する同乗者も同様です。
違反とならないケース3:シートベルトの数が足りていない
車に設置されているシートベルトが足りない時も、着用義務が免除されます。車には定員分のシートベルトが装備されているはずですが、チャイルドシートなどを取り付けることによって、ついているシートベルトが使えないときがありますよね。子どもが何人か乗っている場合にも、シートベルトの数が足りなくなることがあります。そのようなときには着用していなくても違反にはなりません。
シートベルトストッパー着用は違反になる?
シートベルトストッパーというのは、シートベルトの根元につけて、圧迫感を和らげるものです。最近ではさまざまなタイプのものが売られていて、100円ショップで買えるものもあるそうです。現時点では、シートベルトストッパーを正しく使っていれば違反にはならないようです。しかし、シートベルトはあくまでも車に乗っている人の安全を守るために必要なものです。万が一事故に遭ったときには違反とみなされる可能性もないとはいいきれません。
特別な事情以外は後部座席のシートベルトもしっかり着用しよう
後部座席でのシートベルト着用について見てきました。シートベルトをしていなくても違反にならないケースもご紹介しましたが、後部座席でのシートベルト着用は義務化されています。シートベルトを着用していなかったために命を落とすニュースが報道されることもありますよね。自分の身の安全を守るためにも、きちんとシートベルトを着用するようにしましょう。