【新元号】元号が『令和』に変わるけど免許証の有効期限や更新はどうなる?

2019年4月1日、いよいよ5月1日から制定される新元号が『令和』になると発表されましたね。今回は元号では初となる日本最古の歌集、万葉集からの出典だということですが、今回の新元号制定に当たって色々なものや書類の記載が変わっていくと思われます。その中でも特に私たちが毎日持ち歩くものの中に『免許証』がありますよね。その免許証の有効期限の記載や免許更新時の対応はどうなるのか、ご紹介したいと思います。

いつから『令和』記載の免許証になるのか

発表された新元号『令和』が免許証の有効期限に正式に記載されるのは、『令和』が正式に制定される(新天皇が即位される)5月1日の後、祝日等を挟んで初めて免許証の新規取得・更新手続きが可能になる5月5日が最短になる見込みです。新元号対応についてはシステム変更も伴うため、県によってはもう少し遅くなる可能性があります。対応可否の進捗は随時最寄りの警察署、免許センター等で確認しましょう。

(東京都の場合はこちらで確認できます。)

今回の新元号制定にあたり、免許証の有効期限が平成31年5月1日あたりの人は要注意です。

有効期限が5月1日以降の人は元号の変換が必要

元号改定により起こりえる問題は、旧元号記載の免許証の更新年を間違えてしまうことです。
「まだ大丈夫かな?」と思っているうちに免許証の有効期限が切れていた、ということもありえます。

免許更新し忘れを防止するためには、『免許更新のお知らせ』を確実に受け取れるように手続きを行っておきましょう。免許更新のお知らせは更新が近づくと公安委員会から免許証の住所に送られてきます。もし、免許証と現在お住まいの住所が異なる場合には、最寄りの警察署で住所変更を行いましょう。
住所変更自体は5分程度で終わります。


また、平成32年以降の免許証の有効期限を調べたい場合は、以下を参考にしてください。
新元号とは一の位が同じなどで多少覚えやすいですね。

  • 平成31年(令和元年)=2019年
  • 平成32年(令和2年)=2020年
  • 平成33年(令和3年)=2021年
  • 平成34年(令和4年)=2022年
  • 平成35年(令和5年)=2023年
  • 平成36年(令和6年)=2024年

2019年3月以降更新の場合は西暦が併記されているのでわかりやすい

外国人などの免許保有が増え、よりわかりやすい表記にするために、2019年3月ごろから免許証の有効期限が西暦・元号が併記されるようになりました。現在は以下のような記載方法になりました。

参照元:https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/menkyo_annai/yukokigen.html

西暦表示がある場合は元号が変わってもわかりやすくて良いですね。
ちなみに、西暦・元号の記載タイミングは以下のようになります。

新規取得・更新のタイミング 有効期限記載例
2019年3月以前 平成32 5月30日まで有効
2019年3月(併記実装)以降同年4月28日まで 2024年(平成36年) 5月10日まで有効
2019年5月5日(最短の令和実装)以降 2024年(令和6年) 6月10日まで有効

今なら激レアな平成と西暦の併記免許証を取得できる!

5月5日以降の免許証発行は令和となりますが、実はそれまでに免許発行すると西暦・平成が併記された、レアな免許証が手に入るのです!
西暦・平成が併記された免許証の発行期間は2019年3月1日〜4月28日(土曜、祝日は手続きできないため)のたった2ヶ月間。更新タイミングが5月前後の方は、新元号で受け取るのも良いですが、西暦・平成併記の免許証もおすすめです!

ちなみに私もちょうど更新期間なので、すぐに行ってきたいと思います!!

【おまかせ出品体験談】

K様 ディーラーより「90万円」高い額で売却に成功!



K様のコメント
 
「愛車のボクスターがディーラーより90万円も高く売れて満足しています。」

「改めて走りに行く用のクルマを買いたいと考えているので、買い替えの際はまたAncarにお願いしたいと思っています!」
CTA画像
クルマが買取店やディーラーより高く売れる『おまかせ出品』

無料でカンタン査定!まずはあなたのクルマを査定してみよう!


〜今までよりもクルマを安く購入できる新しい方法〜


中古車販売店より安く購入できる 『Ancar』

『Ancar』で、びっくりするくらいクルマが安く購入できるかも!?