持込写真で免許証写真を変更する5つの注意点!事前準備が重要!

運転免許センターで撮影された顔写真が気に入らない方もいるでしょう。
「運転免許証に掲載されている顔写真の変更ができる」ということは知っていましたか?
数年間も所有する運転免許証であり身分証明書ですので、この機会に申請してお気に入りの顔写真へ変更しましょう!

免許証写真とは

車両を公道で運転するため、国から認可された許可証に載せる顔写真が免許証写真です。
運転免許証に本人である証明として載せられます。
当然ながら、運転免許証に記載された本人のみが車両を運転できます。
身分証明書としても活用できるため、普段車両に乗らなくても運転免許証を取得する人も存在しています。

道路交通法改正により変更可能に

2019年12月1日より、運転免許証に掲載されている顔写真を変更することが道路交通法改正によって可能になりました。
今までは運転免許証を紛失・破損した時のみ再発行手続きをする仕組みでしたが、顔写真の変更を希望する場合にも再発行できるように改正されています。

持込写真で免許証写真を変更時の5つの注意点

運転免許証の顔写真を持ち込んで変更する場合、5つの注意点があります。
初めて運転免許証の顔写真を変更するのならば、把握しておくべき内容です。
いずれも留意して、新たな運転免許証の交付を済ませましょう。

注意点1:スピード証明写真は利用可能

街中に点在しているスピード写真撮影機は、運転免許証の顔写真の変更申請時に利用可能です。
縦3㎝×横2.4センチの写真で、カラー、白黒問わず利用できます。
宗教上・医療上の理由がある場合を除いて着帽はNGです。
背景は無地で顔正面の上三分身が写っており、申請する6ヶ月前までに撮影した写真であれば持ち込み可能です。
また、カラーコンタクトの使用はNGで、顔がしっかりと確認できる写真でなければ使用できません。

注意点2:手数料がかかる

運転免許証の再交付には費用がかかります。
現在、運転免許証の再交付手数料は、3,500円から2,250円に引き下げられています。
ちなみにですが、顔写真の変更をはじめ、他の理由での再交付にも同じく2,250円が必要です。

注意点3:背景の色は何色でもいい

運転免許証の顔写真を変更する際、背景の色の指定はありません。
ただし、黒色・赤色の場合で色が濃すぎる写真は運転免許証に使用できません。
持ち込む顔写真で運転免許証を作成する場合、顔が認識されやすい背景のみ受け付けてくれます。
自分好みの背景色でも使用可能ですが、顔が不鮮明に感じられてしまう写真はNGですので注意しましょう。

注意点4:加工写真は使用不可

運転免許証に使う顔写真を加工してしまうと認可されません。
身分証明書としても使用する運転免許証は、国の許可を得て使用するものです。
そのため、遊び半分で撮影した顔写真や加工している顔写真は使用できません。
運転免許証として、誰もが認識しやすい顔写真が掲載されていなければ、公道で車両を運転することはできませんし、そもそも運転免許証が交付されないので注意しましょう。

注意点5:現在の容貌と離れていると使用不可

撮影後、半年以内の顔写真が有効ですので、今の容貌とかけ離れて写っている顔写真は運転免許証に使用できません。
たとえば、数年前に撮影した顔写真を持ち込むことはNGです。
あくまでも「現時点での容貌を撮影し、持ち込むことが可能」ということですので、運転免許証を交付する直前に顔写真を撮影するとよいでしょう。

事前に運転免許センターに確認する

不明点があれば、管轄内の運転免許センターへ問い合わせてみましょう。
基本的には、運転免許証に掲載する顔写真は運転免許センターで撮影をします。
交付する当日に撮影をして、運転免許証が即日交付されます。
顔写真を持ち込むことも可能ですが、問題点があると撮り直し・交付不可ということもあります。
免許証に掲載する顔写真を持ち込みたい方は、まずは管轄内の運転免許センターへ詳細を伺ってみましょう。

運転免許証の再交付の申請要件

現在、持っている運転免許証に変更点が生じた場合、運転免許センターにて変更手続きをしなければいけません。
些細な変更点とはいえ、身分証明書にも使用する運転免許証ですので、必ず運転免許センターへ変更点を申し出て、新しい運転免許証を交付してもらいましょう。

写真を変更するとき

運転免許証に掲載している顔写真の変更は申請が必要です。
運転免許証に掲載する顔写真の変更手続きは、運転免許センターへの申請が必須です。
運転免許証は掲載された当人のみが所持します。
また、公道では免許を取得した車両のみ運転可能です。
条件さえ整えば、現在は個々で撮影した顔写真を掲載することが可能ですので、運転免許証に掲載されている顔写真が気に入らない場合には、運転免許証センターで変更の申請をしましょう。

記載事項変更届出をしたとき

運転免許証に掲載されている住所・氏名・本籍・国籍に変更が生じた時は、運転免許センターへの申請が必須です。
非常に重要な変更内容ですので、もし変更がある場合は速やかに申請をして、新たな運転免許証の作成をしましょう。
本人以外でも、住民票に併記されている方を代理人として申請可能ですので、どうしても運転免許センターへ行けない場合には代行してもらい、早目に変更手続きをしておくとよいでしょう。

免許に条件が付く又は条件が変更されたとき

運転免許証に条件がつく、又は変更が生じた際、運転免許の変更手続きが必要です。
たとえば、今までは裸眼だったけれど視力の低下によって眼鏡を常用することになった時は、条件付き運転免許証への変更手続きが必須です。
また、コンタクトや補聴器などで矯正しなくても、視力や聴力が基準を満たすようになった場合も変更手続きします。

裏面に記載事項の変更に係わる記載がある時

運転免許証の裏面にある備考欄には、所有者に関する個人的な情報を記載されるケースがあります。
「免許の裏面備考欄に付された条件、または記載事項に変更がある」という場合に限り、運転免許証を新たに作成する必要があるため、速やかに手続きしましょう。

公安委員会が相当と認めるとき

「運転免許証の再交付が必須である」と公安委員会が判断した方は、再交付の申請を行ないます。
警察を管理する公安委員会の判断ですので、運転免許の再交付が可能です。
運転免許証は、身分証明書の役割もあるので、早急に申請しましょう。

証明写真を撮影する3つのコツ

自分で運転免許証用の写真を撮影する時にはコツが3つあります。
交付されると3~5年の間、ずっと所持するものなので、綺麗に撮影をして所有することが最善でしょう。
とても簡単な3つのコツですので、運転免許証に掲載したい写真を撮る時に意識してみましょう。

コツ1:表情を明るく

運転免許証に掲載する顔写真の撮影時は、明るい表情を心がけましょう。
過度な笑顔はNGですが、適度な笑みであれば認可されます。
身分証明書として提示することもあるので、明るい表情の写真を掲載しておくと良いでしょう。
当然ですが怒っているような表情は控え、あくまでも平常心が感じられる明るい表情を意識して運転免許証に掲載する顔写真の撮影に臨みましょう。

コツ2:光を集める

撮影機内の光を精一杯導入しながら、運転免許証に掲載する顔写真の撮影をしましょう。
暗い印象の顔写真ではなく、光が差している状態で顔全体が明るく写るように撮影します。
場合によっては暗すぎて掲載不可ともなりかねませんので、持ち込んだ顔写真を使う場合には注意が必要です。

コツ3:姿勢に注意する

自分で運転免許証用の顔写真を撮影する際、背筋を曲げずに撮影しましょう。
背筋が曲がったままでは、顔が下向きに撮影されてしまう傾向があります。
背筋をピンと伸ばし、レンズの正面になる位置に顔をもっていきましょう。
また、身分証明書にもなるため、着衣にも気を付けておくと良いでしょう。
だらしない服装ではなく、身分証明書用として適した衣類を着用することで、より素敵な運転免許証が作成できます。

免許証の写真を変更する際は事前準備が重要

運転免許証に掲載されている顔写真を初めて変更する場合、スムーズに完了できるように事前に準備しておきましょう。
また、運転免許の顔写真変更をはじめ、各項目の変更をする場合には全て申請手続きが必要ですので、注意しましょう。
運転免許センターへ行く時間がつくれない方も多いでしょう。
気になる点は管轄内の運転免許センターへ問い合わせて、ご紹介してきた内容と併せて準備を済ませておくと、1度で確実に新しい運転免許証を交付してもらえるでしょう。

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