タクシーが違反?タクシー運転手が起こしやすい違反行為|通報するとどうなる?

タクシーは、終電を逃してしまったときや目的地まで融通を効かせたいときに非常に便利な移動手段です。
しかし、ドライバーにとってタクシーの後ろを走るのは運転しにくいためできるだけ避けたいものです。
それは、タクシーがお客さんの要望に合わせて止まったり発進したりするため、後続車は運転しにくいのです。
一方で、タクシーに乗る方はタクシーが事故や違反で捕まってしまうことなど想像していないでしょう。
タクシーは電車やバスと同じく安全な移動手段と考えているからです。
しかし、タクシードライバーも通常のドライバーと同じで事故や違反をする可能性は等しくあります。
今回は、タクシーにまつわる状況を踏まえた上で、タクシーが起こしやすい交通違反を紹介します。

都内のタクシー状況

都内のタクシーは全国の30%

都内で道路を走っている車を見ると数台に1台はタクシーであり、終電後になると都内にいる車のほとんどがタクシーと錯覚するほどタクシーの台数が増加します。
終電後に運転したことがある方ならば、自分以外の周りの車が全てタクシーで驚いたという経験もあるでしょう。
実際に、2017年において都内のタクシーの総台数はを44,000台であり、そのうち法人タクシーの台数は31,000台と日本全国の約30%のタクシーが都内には存在します。

タクシー大手4社

東京都内のタクシーと一口に言っても、タクシーのほとんどの割合を占める法人タクシーは大手4社に分けられます。
それぞれ、大和自動車交通、日本交通、帝都自動車交通、国際自動車です。
大手4社は戦前から存在していたタクシー業界を統合する形で設立され、4社はもちろんのこと4,000社もの提携会社で使用できるタクシーチケットやICカードの発行も行っています。

タクシーが抱える問題

実際に、都内のタクシーが抱える問題として、お客さんの無茶振りに対応しなければならないというものが挙げられます。
具体的には、ドライバーを急かしたり、交通違反となる場所で乗降を依頼することです。
最近では、無茶振りに対し断れるドライバーも増えています。
しかし、お客さんを逃さないために停車禁止の交差点でお客さんを乗せたり、駐停車禁止の場所で待ちをするタクシーも見受けられます。

タクシー運転手が起こす可能性が高い違反5選

①駐停車違反

タクシー運転手が起こす可能性が高い違反として、駐停車違反が挙げられます。
駐停車違反とは駐車禁止もしくは駐停車禁止場所に車両を断続的に停止させている行為です。
この行為は、運転をしている方ならば見たことがあるかもしれませんが、タクシーがお客さんを捕まえるために交差点から5m以内や横断歩道の付近で停車している行為が当てはまります。
駐車違反は文字通り違反行為でありながら、タクシー営業の現実として駐停車違反は存在しています。
また、深夜の繁華街や駅の出口付近でタクシーが行っている客待ちと呼ばれる行為も駐停車違反にあてはまります。
お客さんにとって交差点など乗りやすいところに停車しているタクシーは利用しやすいですが、駐車違反車両が増えることで交通に支障をきたすので迷惑行為に他なりません。

②進路変更禁止違反

タクシー運転手が起こす可能性が高い違反として、進路変更禁止違反が挙げられます。
進路変更禁止違反とは、黄色い線をまたいで車線変更をする違反の事です。
多い状況としては、交差点の手前でお客さんを乗せ、その車線が左折レーンのため車線変更禁止にも関わらずまたいでしまうといった状況があります。
また、交差点の手前の進路変更区間を走行中に、お客様から急に「右に曲がって」と言われて、取締りを受けるケースもあります。

③指定通行区分違反

タクシー運転手が起こす可能性が高い違反として、指定通行区分違反が挙げられます。
指定通行区分違反とは、交差点手前の道路に書いてある矢印と違う方向に進行する違反です。
これも、交差点の手前の左折レーンでお客さんをお乗せ、左折レーンにも関わらず遠回りしないために直進するような場合に取締りを受けます。

④転回禁止違反

タクシー運転手が起こす可能性が高い違反として、転回禁止違反が挙げられます。
これも、お客さんを乗せてすぐにお客さんの行きたい場所と方向が逆のためUターンをして取締りを受けるケースが多いです。
時間帯によっては、転回可能場所も多いですが日中は転回禁止場所が多いので注意しましょう。

⑤合図不履行違反

タクシー運転手が起こす可能性が高い違反として、合図不履行違反が挙げられます。
これは、基本的に方向指示器を用いる状況において方向指示器を点滅していない場合の違反となります。
特に、方向指示器が必要となる場面としては、進路変更、右左折、徐行および停止が当てはまります。
どれも、先程から紹介しているようにタクシーにお客さんが乗られてから起こりやすい行動であり、方向指示器のつけ忘れの可能性があります。
また、徐行および停止においてタクシーは道路上からお客さんを見つけて素早く止まる必要があるため、つけ忘れてしまう可能性が高くなります。

タクシー運転手の違反をみたらどうする?

タクシーの交通違反を見た場合、通報しても現行犯でなければ交通違反を立証することが非常に困難です。

例えば、速度超過違反などはその時にどの程度スピードが出ていたかを立証するためには、速度計で計測する必要があります。
また、進路通行違反や転回禁止違反もその場で警察が目撃していない限り、証拠不十分となり交通違反を立証することは困難です。
しかし、捕まりにくいからといって速度超過違反は明らかな交通違反です。

タクシー会社は行政処分にまで発展するので交通違反を嫌いますし、取り締まりを受ければドライバーは仕事での評価に関わります。
また事故が起きれば、自分を含め誰かの命に係わることなので交通ルールはしっかりと守る必要があります。

通報したらどうなるのか

タクシーが交通違反を起こし通報された場合は、警察からタクシー会社に連絡が行き、運転手の呼び出しがかかります。

駐停車違反・放置駐車違反・速度超過違反などの交通違反を起こした場合は警察からタクシーの監督官庁である国土交通省関東運輸局に通報が行きます。
違反の累積件数が一定数を超えると、そのタクシー会社は国土交通省関東運輸局からの監査が入ります。
監査中に問題が発覚すれば、一定期間営業できるタクシーの台数を減らされるなど厳しい行政処分が課されることになるので違反を犯したドライバーは乗務停止や減給などペナルティが課せられることが一般的です。

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