【準中型免許】制度改正であなたも準中型に!?

交通に関する法律というのは毎年毎年変わっています。自動車運転免許に関しても制度改正を繰り返してきました。先日、筆者が免許更新に行った時には改正内容が多すぎてびっくりしてしまいました。その中でも特に講習会場を沸かせたのが準中型免許です。トラックは運転しないので関係のない話かと思っていましたが、どうやら普通免許を所持している人にも関係があるようです。今回はそんな制度改正について詳しく説明していきましょう。

準中型免許ってなに?

さて、準中型という言葉を初めて聞いた方もいるのではないでしょうか。意味としては言葉の通り、普通免許と中型免許の間の区分です。中型免許といえばトラックが運転できるというものですよね。その間というのは一体どのような免許なのでしょう。また、今回免許を更新して準中型免許と書かれている方はいままでと何か変わるのでしょうか。

実は2017年に新しい区分ができていました

2017年3月から新しく準中型免許が設立されました。この免許では、車両総重量7500kg未満、最大積載量4500kg未満、乗車定員10人以下の車が運転できます。また、普通免許で運転できる車が、車両総重量3500kg未満、最大積載量2000kg未満、乗車定員10人以下に変更となり、以前より範囲が狭くなりました。これまでは普通免許でも5tもあるトラックを運転できたので、トラック事故が多発していました。新たに準中型を設けることにより、事故を減らすというのが目的です。また、準中型は中型とは違い18歳以上から運転できるので、最近の運送業者の人手不足対策として設立されたという経緯もあります。18歳でもコンビニのトラックや引っ越しトラックを運転できるというのはすごいですよね。高校生アルバイトがトラックを運転する時代になるかもしれません。

免許証をよく見るとあなたも準中型になっているかも

どうですか?準中型になっていましたか?ちょっとびっくりしますよね。でも安心してください。2007年から2017年に普通免許を取得した人が免許を更新すると準中型免許と書かれます。さらに、「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」と書かれているのではないでしょうか。気づきましたか?先ほどの図を確認すると、制度改正以前の普通免許で運転できるのは5tまでですので、以前と何も変わらないのです。ただ、2017年以降に普通免許を取得した人は3.5tまでしか運転できないので、その人達と区別するための準中型と但し書きということです。ちなみにですが、2007年までに普通免許を取得した人は8tまで運転できます。免許制度ってどんどん変わっていきますね。

区分によって運転できる具体的な車種の違い

次々と制度改正によって変わっていく免許区分ですが、現在の免許制度ではどの免許でどの車が運転できるのでしょうか。区分が変わりすぎてもう何が何だかという感じですよね。車両重量や積載量から、具体的な車種で各区分を比較していきたいと思います。

普通免許はアメ車のハマーなどは運転できないかも

2017年以降の普通免許は車両総重量3500kg未満までしか運転できません。と言っても、普通免許ですので日本の自家用車はほとんど運転できます。ミニバンやSUVも余裕で運転できます。しかし、バンには注意が必要で、14人乗りのハイエースなどは運転できません。さらに外車であれば大きなフルサイズSUVやピックアップトラックなどは運転できないものがあります。あの大きな車体が特徴のハマーはシリーズによって運転できません。H1は車両重量だけで3.5tを超えてしまっています。フォードFシリーズなども難しいでしょう。

準中型5t限定免許は2tトラックや2tバンが運転可能

5t限定であれば、運送業者が使うダイナルートバンなどが運転できます。また、トラックも2トントラックと呼ばれるエルフやダイナなどが運転できます。軽トラを一回り大きくしたようなトラックですね。しかし、後ろにコンテナを載せるようなものは運転できないことがあります。この免許であればハマーH1も問題なく運転できるでしょう。

準中型免許はコンビニや引越しのトラックが運転できる

準中型免許なら2tトラックの積載車や大きいグレードの3tトラックと呼ばれるものも運転できます。しかし、4tトラックは運転できません。クレーンやタンクを載せるようなトラックは運転できないということです。この辺りのトラックというのは荷台の架装などが業種に合わせて変えてあったりするので、同じ車種であってもしっかりと車検証を確認する必要があります。免許区分が小刻みになったことで少し複雑になってしまいましたね。

ちなみに、限定解除をすると簡単に準中型にできます

2007年から2017年に普通免許を取得して、更新時に5t限定の準中型になった人は「限定解除」というのができます。限定解除といえばAT限定免許からMT車も運転できるようにする限定解除が一番馴染みがありますよね。準中型の限定解除も同じように、5tまでしか運転できない限定の準中型を普通の準中型に限定解除できます。本来なら普通免許から準中型にする場合は16万円程かかりますが、限定解除なら9万円程で済みます。免許がない状態から準中型を取得すると40万円程かかってしまうこともあるのでかなりお得ではないでしょうか。

限定解除なら教習が最短で4時間

教習車種 現有免許 技能教習 学科教習
第1段階 第2段階 合 計 第1段階 第2段階 合 計
準中型自動車 なし(小特・原付含む) 18時限(13) 23時限(12) 41時限 10時限 17時限 27時限
普通免許 4時限 9時限 13時限 免除 1時限 1時限
AT限定普通免許 8時限 9時限 17時限 免除 1時限 1時限

 

 準中型自動車 5t限定 準中型自動車免許  4時限
AT5t限定  8時限

ご覧の通り、今まで普通車のMT免許を持っていた人は4時間で限定解除できます。AT限定の人も8時間でMTも運転できる準中型免許に限定解除できます。ATの限定解除が4時間ですので、単純に2つの限定解除を足した教習時間ですね。

教習の内容

一般的には教習所で4時間の技能講習を行い、技能審査に通ると試験場で交付してもらえます。具体的な内容はギアとクラッチの操作、坂道発進、踏切での停車と発進、S字走行、クランク、縦列駐車などです。車体が大きくなることでこれらの操作は難しくなりますから、確認しておく必要があるということですね。

実は、もう1つ限定解除をする方法があります。それが試験場での一発試験と呼ばれるものです。これは自信のある方にしかおすすめできませんが、普段からトラックの運転をしていて慣れている人ならアリかもしれません。一発試験なら一日で取得できますし、費用は手数料の1450円のみです。

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