【ながら運転】厳罰化されて懲役刑にも…どこまでアウト?カーナビも違反になる?

一昔前に問題になった「ながら運転」。取り締まり件数は年100万件と言われるほど。平成29年の携帯電話使用等に係る交通事故件数も、1,885件と横ばいのままです。そこで今年1月、政府は「ながら運転」への罰則を強化する方針を決めました。「え、知らなかった!」という方も多いでしょう。実は、その1月から「ながら運転」に関する法改正は行われていませんでしたが…。

12月20日、警視庁が道交法改正試案を公表しました。25日から意見公募を実施したのち、正式に決定されます。新しく懲役刑を設定するとのことですが、今までも「ながら運転」で交通の危険があった場合は懲役刑が設定されていました。今回は携帯電話等を保持しているだけでも懲役刑が課せられるようです。

急に改正思案が公表されましたね。2019年の通常国会にて採決され、2019年内には施行されます。改正によって、かなり重い罪にもなり得るので今のうちに確認しておきましょう。あなたが大丈夫と思っていることも「ながら運転」として懲役刑になるかもしれません!ところで…なぜ改正は先延ばしになったのしょうか。もしかしたら、反則金による収益が無くなることへの反対意見が出たのかも?

ながら運転が厳罰化、どのように変わるのか

改正前と改正後

改正前

1・道路交通法
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

2.罰則等
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
罰  則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
反 則 金  大型12千円、普通9千円、二輪7千円、原付6千円
基礎点数 2点
(2) 携帯電話使用等(保持)
罰  則 5万円以下の罰金
反 則 金  大型7千円、普通6千円、二輪6千円、原付5千円
基礎点数 1点

警視庁HP

改正後(平成30年1月時点の方針)

■携帯電話使用等(交通の危険)
罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
基礎点数 2点

■携帯電話使用等(保持)
罰則:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
基礎点数 1点

改正後(平成30年12月20日に発表された改正試案)

■携帯電話使用等(交通の危険)
罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
基礎点数 不明

■携帯電話使用等(保持)
罰則:6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
基礎点数 不明

罰金が増額され、保持だけで懲役の可能性も

1月の方針では罰則から反則金がなくなり、交通反則通告制度から除外される。つまり、青切符は無くなって必ず刑事訴追されるということでした。もちろん刑事罰なので前科として残ってしまいます。ちょっとおっかないですよね。

しかし、最新の改正案には、反則金も存在しています。大型車が現行の7000円から2万5000円、普通車が現行の6000円から1万8000円になるとのことです。直接、刑事罰にはならないものの反則金が引き上げられました。やはり、反則金による収益は無くせないという意向があったのでしょうか…。

もちろん、事故を起こせばそれどころではない!

運転中によそ見をする「ながら運転」。危険なのは当然ですよね。例えば時速30kmで走行している時、3秒間目を逸らしている間にどれだけ進むでしょうか。正解は25mです。ちょっと信じられないような距離ですよね。時速60kmの場合は50mも進みます。まあ当然ですよね。倍の速度なので倍の距離進むわけです。しかし、制動距離は速度の2乗に比例するのでさらに距離が増えていきます。事故を起こしてしまうと、最悪の場合は相手を死傷させてしまい「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」に処せられます。また、事故を起こした際に「ながら運転」をしていたとされると「安全運転義務違反」の罰則を処される可能性があります。

どこからが「ながら運転」?

「ながら運転」でなくても、危険な運転はやめましょう。そんなのわかってます。しかし、「どこからが罰則になるの?」と気になってしまいますよね。特に最近はスマホをカーナビ代わりに取り付ける人も多いので、その操作は大丈夫なのか気になります。カーナビは走行中に操作できなくなる機能が付いているものが多いですが、スマホは走行中でもなんでもできてしまうので、ついつい触りたくなってしまうんですよね。

停車中と走行中での違い

「ながら運転」は基本的に走行中に適用されます。道路交通法にも「自動車等が停止しているときを除き」と記載されています。信号待ちであっても、車がしっかりと停車している状態であれば「ながら運転」として検挙されることはありません。しかし、信号が青になっても進まなかったり、焦って急発進をしたりすると「安全運転義務違反」として何らかの罰則を受けることになるかもしれません。どうしてもスマホなどを操作したい場合は停車可能な路肩などに一度車を停めるのが無難です。

画面注視はアウト、もちろんカーナビも

「携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。」と記載されています。つまり、走行中の通話はもちろんアウト。カーナビやナビ用に取り付けたスマホの画面を注視するのもアウトです。注視ってなんだという感じですが、それは検挙する警察官の解釈によって変わってきてしまいます。警察官によっては、注視していない場合でも取り締まろうとしてくるみたいです。支払う反則金の一部はその警察官の収入になるわけですから、無理もありませんよ。厳罰化されればその反則金もなくなるわけですが。

具体的な「ながら運転」

具体的にスマホ以外の「ながら運転」で取り締まりを受けるのでしょうか。このように片手でコーヒーを飲みながら運転するのも一つの「ながら運転」ですが、これが取り締まられたらたまったものじゃありません。運転中は眠くなりますもん。コーヒーくらい飲ませてくださいよ。

スマホ・カーナビの操作

電話はもちろんアウトですが、注視もアウトです。スマホの場合は手に持っただけでも「注視した」と言われる場合があるので気をつけましょう。手に持たないカーナビや取り付けているスマホなども、操作した場合は完全に「注視した」という扱いになります。また、操作しなくても長く見つめていると注視になります。カーナビなんて走行中に見るのが前提のものですから、かなり気をつけなければいけません。停車中に先のルートまで確認しておくといいでしょう。

タバコを吸う・食事をする

よっぽどのことをしない限り、これらの行為で取り締まられることはありません。両手でタバコを吸ったり、運転中にラーメンでも食べていたら流石に注意されるでしょうか。これも安全かどうかで判断しましょう。

ハンズフリーイヤホンを使う

ハンズフリーならいいのではないか、と思いますが。イヤホンに関しては、手を離すというよりも周りの音が聞こえなくなってしまうという危険があります。運転中のイヤホンは都道府県ごとの条例によって禁止されているので、地域によって違いがあります。以下の都道府県は運転中のイヤホンが禁止されています。

北海道 / 宮城県 / 福島県 / 新潟県 / 茨城県 / 群馬県 / 千葉県 / 埼玉県 / 東京都 / 神奈川県 / 山梨県 / 長野県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 静岡県 / 岐阜県 / 愛知県 / 奈良県 / 和歌山県 / 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 岡山県 / 鳥取県 / 香川県 / 徳島県 / 高知県 / 愛媛県 / 福岡県 / 大分県 / 長崎県 / 宮城県 / 鹿児島県 / 沖縄県

ちなみに、片耳イヤホンの場合は周りの音が聞こえるのでセーフです。しかし、警察官によっては取り締まろうとしてくるので気をつけてください。運転中、確実に音楽を聞いたり通話したい場合はハンズフリーのスピーカーを使いましょう。最近は、カーステレオとスマホをBluetoothで接続できますので活用してみてください。

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