家の前の路上駐車は違反?交通ルールから通報方法や対策まで!

路上駐車されている車

「家の前に知らない車が駐車されている」
誰もがこのような経験をしたことがあるのではないでしょうか?
家の前に駐車されていて迷惑に感じるものの、どのように対処すれば良いのか分からない方も少なくないでしょう。
また、頻繁に自分の家の前に駐車をしているものの、それが違反になるのか不安の方もいるかもしれません。

そこで今回は、家の前の路上駐車にまつわる交通ルールや、路上駐車の対策について紹介していきます。

路上駐車にまつわる交通ルール

家の前に車が駐車されていても、違反になる場合とならない場合があります。
駐車違反になる条件を知るためにも、交通ルールなどを詳しく見ていきましょう。

駐車禁止の場所

路上駐車された車

「駐車禁止の場所」は道路交通法45条によって以下のように定められています。
家の前の路上駐車は、②「駐車場、車庫等の自動車専用の出入り口から3メートル以内の部分」に引っかかってしまう可能性があるでしょう。
つまり、基本的には駐車場や車庫等から3メートル以内のところに駐車されている場合には違反になります。

詳細は以下の通り。

  1. 駐車禁止標識や標示のある部分
  2. 駐車場、車庫等の自動車専用の出入口から3メートル以内の部分
  3. 道路工事の区域の側端から5メートル以内の部分
  4. 消防用機械器具の置場、消防用防水水槽、これらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
  5. 消火栓、指定消防水利の標識が設置されている位置や消防用防火水槽の取り入れ口から5メートル以内の部分
  6. 火災報知機から1メートル以内の部分

ソース:警視庁HP

駐車禁止の標識や表示がある一般的な場所は
・急坂
・トンネル
・交差点
・曲がり角
・横断歩道
・踏切
・バス停
などがあります。

自宅前に自分の車を駐車する場合は?

道路が自分の家に面しているかは関係ありません。
自分の家の前であっても、「駐車禁止の場所」に駐車してしまった場合は違反になってしまいます。
車庫や駐車するスペースがある方は、自分の敷地内にしっかりと駐車をするようにしましょう。

運転席に人がいても駐車違反になる?

車を駐車して寝ている男性

「運転手でなくても、車の中に1人でもいれば違反にならない」と言われているようですが、これは正しくありません。
たとえ運転手が乗車中であっても、取り締まりが行われる可能性は十分にあります。
では、なぜ「車に誰かを乗っていればOK」という都市伝説が広まったのでしょうか?
放置駐車違反の確認標章は駐車監視員によってつけられます。
そして、ほとんどの駐車監視員は車に人が乗っている場合、すぐに車が動かせる状態だと判断したそうです。
そのため、「車に人が乗ってればOK」という都市伝説が広がったようです。

道路交通法で「車に人が乗ってればOK」のような決まりはなく、たとえ運転席に人が座っていたとしても駐車違反になります。

違反にならないケース

・駐停車が禁止されていない

当たり前かもしれませんが、駐停車が禁止されていない場所では駐車をしても違反ではなりません。

・駐車禁止の場所では停止はOK

ご存知の方も多いと思いますが、「駐車」と「停車」があります。
駐車禁止の場所であっても「停車」はすることができます。
「停車」とは、車両等が一時的に停止することです。
つまり、運転手がすぐに出発できる状況であれば、人の乗り降りの際のために一時的に車を停止させていても違反にはなりません。

※客待ちの場合は、駐車になってしまう可能性があるので注意が必要です。

罰則

家の車庫等のすぐそばに違法駐車された車に課される罰則は基本的には以下のようになります。
罰則は軽くないですし、駐車違反には気を付けるようにしましょう。

「駐車禁止の場所」で放置駐車違反

  • 違反点数:2点
  • 大型車:2万千円
  • 普通車:1万5千円
  • 二輪車:9千円
  • 原付等:9千円

もし駐車していた場所が停車も禁止されていた場所だった場合、以下のように罰則はさらに重くなります。

「駐停車禁止の場所」で放置駐車違反

  • 点数:3点
  • 大型車:2万5千円
  • 普通車:1万8千円
  • 二輪車:1万円
  • 原付等:1万円

駐車違反の対策・対処法

家の前に駐車された車を迷惑に感じているものの、どのように対処するべきか分からずに悩んでいる方も少なくないでしょう。
ここからは、家の前の路上駐車の対策や対処法についてお伝えしていきます。
自分の家や場所にあった対処法を考えられると良いと思います。

直接お願いをする

駐車されている車の持ち主が分かる場合は、本人に車を動かしてもらえるようにお願いしてみましょう。
路上駐車が違反となる場合でも、言い方によっては大きなトラブルにつながってしまう恐れがあります。
できる限り丁寧にお願いすることを心がけると良いと思います。

通報する

  • 「直接お願いしにくい」
  • 「何度も注意しているものの、家の前に駐車するのをやめない」
  • 「駐車している車の持ち主が危険そう」

これらのケースの場合、通報するという手段もあります。
「家の車庫の3メートル以内の部分」など、違法駐車であれば通報することができます。
警察にお願いをしてもらいましょう。
駐車違反については以下のような通報方法があります。

  • 交番
  • 警察署
  • #9110もしくは100番に電話(#9110は警察相談専用電話)

はり紙を張る

路上駐車禁止のための警告

頻繁に路上駐車されやすい場所では、いちいち通報するのが面倒に感じるかもしれません。
そのような場合、自分の敷地等の見やすい場所に駐車禁止のはり紙を張っておくようにしましょう。
張り紙等で「家の車庫等のすぐそばに駐車することは違反」ということを伝えることができれば、その場所で駐車する人は減るはずです。

自分の敷地内であれば三角コーン等を置く

自分の敷地内に違法で駐車されることがある場合、三角コーンやコーンバーを利用することができます。
駐車されそうな場所に三角コーンとコーンバーを設置しておくようにしましょう。

※基本的には、私有地以外の公共の道路等に勝手に三角コーンを設置することは禁止されているので注意が必要です。

駐車違反を通報した場合の身元安全について

通報した場合、身元がばれて報復されるのではないかという心配がありますが、駆けつけた警察官が駐車違反者に通報者の身元を知らせることはありません。
心配する必要はないでしょう。

家の前や、駐車場の前などの駐車違反を発見したときは、ためらわずに通報して問題を解決するようにしましょう。

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