【厳罰化】運転中の「ながらスマホ」の罰金が3倍に?「免許停止」の可能性も

ながらスマホ

2019年12月から、「ながら運転」が「改正道路交通法」により厳罰化されます。携帯電話使用(ながらスマホなど)による事故は年間2,000件以上あり、増加傾向にあります。その対策として、道路交通法改正による「ながら運転」の厳罰化がはじまります。スマートフォンは何かと便利な存在であり、運転中であってもスマホを使いたくなってしまう方も少なくないかもしれません。

そこで今回は、「ながら運転」がどのように厳罰化されるのか、「ながら運転」をしないための対策について紹介していきます。

「ながらスマホ」が厳罰化

「ながら運転」の厳罰化は「改正道路交通法」の施行によって12月1日に厳罰化されます。まずはどのように厳罰化されるのかを見ていきましょう。

罰金が3倍に?「免許停止」や「免許取消」の可能性も

・携帯電話の使用等(交通の危険)のケース

違反点数:2点(飲酒帯点数:14点) → 違反点数:6点(飲酒帯点数:16点)

罰則:3か月以下の懲役又は5万円 → 罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

反則金:
大型車 1万2千円
普車通 9千円
二輪車 7千円
原付車等 6千円
 反則金:適用なしで罰則を適用

・携帯電話の使用等(保持)のケース

違反点数:1点(飲酒帯点数:14点 → 違反点数:3点(飲酒帯点数:15点)

反則金:
大型車 7千円 → 2万5千円
普通車 6千円 → 1万8千円
二輪車 6千円 → 1万5千円
原付車等 5千円 → 1万2千円

参考:警視庁

携帯電話使用等の「交通の危険」による違反の場合、違反点数が6となります。違反点数が6点以上の場合は「免許停止」となってしまうので、重い罰則になるといえます。また、反則金の代わりに罰則が適用されるようになります。携帯電話使用等の「保持」による違反の場合でも、全体的に厳罰化されることが分かります。違反点数は2点上がっています。また、普通車の場合、反則金が6,000円から18,000円となり、3倍もの反則金が課されるようになります。

なぜ「ながら運転」が厳罰化されるのか?

「ながら運転」による事故件数は2倍以上に

ながら運転

警視庁によると、2018年度の携帯電話使用(ながらスマホ)による事故は2,790件でした。2008年には1,299件だったため、ここ10年間のうちに事故件数が2倍以上になったことがわかります。また、携帯電話等の取り締まりは年間80万件以上だそうです。このように、「ながら運転」は増加傾向にあるため、対策として「ながら運転」の厳罰化が施行されることになったと考えられます。

「ながら運転」の事故事例

「ながら運転」による事故はさまざまなケースがありますが、過去に実際にあった2つの事例を紹介していきます。

・運転しながらポケモンGO

ある女性は、ポケモンGOをしながらの運転により死亡事故を起こしてしまいました。これにより、ポケモンGOは移動速度によって利用を制限するなどの対策をしているそうです。

・目的地までの時間を調べる

高速道路を運転していたあるトラックの運転手は、目的地までの時間を調べるためにスマートフォンを見ながら運転しました。その結果として5人を死傷させる事故を起こしてしまいました。この事件を起こしてしまった方は、禁固2年以上の実刑判決になってしまいました。

・道を間違えて地図を確認

ある夜行バスの運転手は、乗用車に追突する事故を起こしてしまいました。この事故では、道を間違えてしまった際にスマホで地図を確認していたことが原因でした。

これらの事例のように、スマホゲームをすることが危険なことはもちろんですが、たとえ地図や交通状況の確認のためであっても、「ながら運転」は危険であることが実感できますね。

どこからが「ながら運転」?

法律の定義

「ながら運転」は、道路交通法第71条5項5によって以下のように禁止されています。

(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

ソース:警視庁

基本的に自動車を停止させている場合を除き、携帯電話を注視することが違法になります。地図や交通状況を見たいときであっても、車を停止させてから携帯電話を使うようにしましょう。

「ながら運転」により違反になる例

運転中に通話

以下は「ながら運転」の違反の対象になる例です。運転中に以下のようなことをすることは避けましょう。

  • 通話
  • メール
  • カーナビを注視(1~2秒程度までと言う人もいるようですが、警察が危険だと判断すれば違法となってしまうため、カーナビを注視する際には車を停止させることを徹底させましょう。)

運転中の喫煙は、スマホの「ながら運転」のような罰則はありません。しかし、危険だと判断された場合は「前方不注意」などの「安全運転義務違反」になる可能性もあるので、運転中の喫煙も控えるようにすると良いでしょう。

「ながら運転」をしないための対策

カーナビの音声機能を利用

音声機能を利用することにより、注視せずに運転できるようになります。カーナビの音声機能を頼りにして運転している人は多いと思いますが、最近では話しかけるだけで操作が可能なサービスもあります。「LINEカーナビ」では話しかけるだけで操作が可能なため、注視しながらの運転を避けることができます。

新サービスの利用

運転中に「ながら運転」をしないための新サービスが次々と出てきています。アップルは、運転中に着信や通知を伝えない「運転モード」を取り入れました。また、三井住友銀行は企業向けに運転時にスマホを停止するアプリを開発しました。

「ながら運転」の危険性を理解する

さまざまな新サービスが出てきているものの、現状では運転中であってもスマホを使おうと思えば使うことができてしまいます。しかし、「ながらスマホ」による事故件数は多く、事故を起こしてしまった場合は「免許停止」になってしまうかもしれません。この厳罰化をきっかけに「ながら運転」の危険性を理解し、「ながら運転」をしないことを徹底できるようになると良いと思います。

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