【自動車取得税が無くなる?】消費税10%に伴い車の税はどう変わるのか?詳しく解説

財務省は、2019年10月1日より消費税率を10%に引き上げる予定だと発表しています。

すでに2回消費税引き上げが先送りにされているので、さすがに今回は延期されないであろう、というのが有識者の見解ですので、ほぼ確実に来年の10月には消費税が10%まで引き上げられていることが予測されます。

消費税が10%に引き上げされるのに伴い、政府は自動車取得税を廃止する見通しです。

今回は、自動車取得税廃止により、消費者の負担は今と比べて軽減されるのか、検証していきたいと思います。

クルマ取得にかかる税金は何があるのか?

出典:https://www.zaikei.co.jp/photo/443224.html

冒頭で、2019年10月に自動車取得税が廃止される見通しであると記述しましたが、クルマにかかる税金はその他にもいくつかあります。ここでは、2018年10月現在、クルマにかかる税金について紹介いたします。

消費税

他の商品と同様に、クルマにも購入時は消費税がかかります。

自動車取得税

自動車取得税は、消費税と同じく、クルマの購入時に支払わなければならない税金です。自動車取得税は、新車、中古車関係なく、クルマの購入時には必ず支払わなければなりません。

税率はクルマの種類によって変わり、自家用車では3%、営業車と軽自動車は2%自動車取得税がかかります。

自動車税

自動車税は、購入時ではなく、クルマの保有期間中に発生する税金です。自動車税は毎年4月1日にクルマの所有者に課せらます。自動車税は、所有されているクルマの排気量によって決まります。以下が排気量の多さによる税率の変化を表した税率表です。

自動車税 税率表

表を見て頂くと、排気量の多さに関わらず、自家用乗用車の税率が一番高くなっていることがわかります。

クルマを廃車した場合は、翌月から翌年度末までの自動車税が月割計算で戻ってきます。しかし、ここで注意が必要なのは、軽自動車の場合、自動車税ではなく、軽自動車税という別種の税金が適用され、途中で廃車した場合も、翌年度分までの税金は返還されません。

自動車重量税

自動車重量税は、自動車税と同じく、クルマの保有期間中にかかる税金で、自動車の区分や重量、経過年数に応じて税率が変わります。クルマの重量が1.5t 上がると、それに伴い税率も上がります。

自動車重量税の税率は以下のサイトでわかりやすくまとめられています。

https://www.sonysonpo.co.jp/auto/guide/agde092.html

2018年10月現在、クルマの購入、維持にかかる税金は、「消費税」、「自動車取得税」、「自動車税」、「自動車重量税」の4つです。

エコカー減税

出典:http://drive.japanda-ch.jp/column/k_shimizu/01.html

2018年現在、排気がクリーンかつ燃費が良い次世代のクルマには、「自動車取得税」、「自動車税」、「自動車重量税」の3つに減税が適用されます。

エコカー減税の対象車はこちらからご覧いただけます。

エコカー減税では、最低25%から、「EV」、「PHV」などの次世代車は100%まで減税されます。

消費税10%に伴い、何が変わるのか?

出典:https://caverk.com/車売る廃車/

自動車取得税の廃止

まず、消費税8%から10%引き上げによって、自動車取得税(税率2〜3%)が廃止される見通しです。

環境性能割の導入

消費税増税後、「自動車取得税」に変わり、「環境性能割」という新たな税制度が導入されます。環境性能割についてよくご存知では無い方もいらっしゃると思うので、環境性能割とはどういった制度なのかご紹介いたします。

環境性能割とは

環境性能割とは、自動車取得税に変わり導入される新税で、燃費性能の良いクルマは税負担が軽くなり、燃費性能の悪いクルマは税負担が重くなるといった特徴を持ちます。課税のタイミングは、クルマの購入時で、中古車の購入時にも課税される点は現行の自動車取得税と変化ありません。

減税率は、PHV、EV車などは非課税、平成23年度燃費基準値達成車(基準一覧はこちら)は1%、平成27年度燃費基準値+10%達成車は2%、それ以外は自動車取得税と変わらぬ3%の税金がかかります。現行の自動車取得税では減税対象の区分けが6つあったのが、環境性能割では4つと簡素化されました。

各自動車メーカー予想では、環境性能割が導入された時点で、新車販売台数の約半分が非課税になるとされています。

新制度導入で、ユーザーは得をするのか?

2019年10月より導入される新制度により、変わることは「消費税増税(8%~10%)」、「自動車取得税(2%〜3%)廃止」、「環境性能割(0%〜3%)導入」の3点です。

現在ある「自動車税」、「自動車重量税」、「エコカー減税」は現行のまま続く見通しです。

このことから、新制度導入でユーザーが得をするのか、損をするのかを考えていきたいと思います。

まず、自動車取得税が廃止された際は、軽自動車は2%、自動車は3%分今より得になります。

しかし、増税により今より2%上がるので、これを先ほどの数値から引くと(自動車取得税も、消費税もクルマの車体価格にかかる税金なのでそのまま引き算可能)、軽自動車は0%、自動車は1%得していることになります。

次に、環境性能割について考えて見ましょう。環境性能割では燃費性能により4つの区分があります。それぞれの区分でここまで求めた軽自動車、一般自動車の数値を使って損得計算をしていきます。

  • 非課税の場合→ 自動車:1%得、 軽自動車:0%(損得なし)
  • 1%の場合→ 自動車:0%得、 軽自動車:1%損
  • 2%の場合→ 自動車:1%損、軽自動車:2%損
  • 3%の場合→自動車:2%損、軽自動車:2%損(軽自動車の最高税率は3%なため)

ここから、自動車は非課税の時に1%得になり、軽自動車は大概の場合損になることがわかります。

また、忘れてはいけないのが、現在の制度でも自動車取得税に対してエコカー減税が適用されていますので、そのことを考慮すると、ほとんどの場合、現在よりかも多くの税金を払わなければいけないことになります。

結論は、税負担額は現在とあまり変わらないか、車種によっては現在よりも重たくなります。

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