【駐車違反】駐禁取られた!覆ることはある?駐車違反で事故の加害者に?

駐車違反というものは、普通車で取られてしまうと最大3点、そして反則金18,000円ということで非常に痛いものです。しかし、人間の心理はどうしても面倒なことに対面し、ほとんどの確率でバレずにそれを回避できそうな場合、バレずに回避できそうな方法を選んでしまうようです。私は以前、お隣さんの車が道にあり自宅に車が停められず、有料駐車場も近くにないため「しょうがないし、ちょっとくらいいいよな…」という軽い気持ちで、一旦すぐ近くの車通りの少ない道の安全地帯に停めて自宅に入ってしまいました。そして数時間後に車を動かそうと戻った時にはもう遅く、フロントガラスには黄色い紙が貼られていました。しかし根本的に自分のせいではなかったので覆そうと思い、交番を訪ねました。しかし結果として処分は覆らず、さらには『加害者になる可能性』も注意されました。

今回はそんな自分のせいではない駐車違反は覆るのか、そして違反によるさらなる危険性をご紹介していきます。

駐車違反による反則金と点数まとめ

まずはじめに、駐車違反をしてしまった際の反則金と加算される点数を紹介します。私も今回調べていて改めて知ったのですが、駐車違反には『駐停車違反』と『放置駐車違反』の2つがあります。その2つの違いは、『運転者がすぐに運転して、車を動かすことができる』か『それができない』かです。そしてそれぞれに対してその違反が起きたのが『駐車禁止』の場所なのか、『駐停車禁止』の場所なのか、これによって反則金と点数が変動してきます。

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違反の種類 発生場所 点数 反則金(普通車) 反則金(大型・中型) 反則金(バイク)
駐停車違反
駐車禁止 1点 10000円 12000円 6000円
駐停車禁止 2点 12000円 15000円 7000円
放置駐車違反
駐車禁止 2点 15000円 21000円 9000円
駐停車禁止 3点 18000円 25000円 10000円

私の場合は駐停車禁止の場所に停めて車を離れてしまったので、3点加算と反則金18,000円という処分でした。

一度、『停車』と『駐車』の言葉の定義も確認しておきましょう。

①『停車』…5分以内の荷物の積み下ろしのための停止、人の乗り降りのための停止、運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止

②『駐車』…車が継続的に停止、運転者が離れてすぐに運転できない状態での停止

少しややこしくなってきましたが、つまりは1番軽いケースでも例えば駐車禁止の場所で停めて車の中で一瞬コンビニへ行くのもアウトだということです。なぜなら車が継続的に停止し、すぐに動かせる状態ではないからであるとともに、5分以内と書きましたが、駐車監視員が時間を計っている訳ではありませんので車を離れたその瞬間から『放置』になるからです。

違反は覆る?

とはいっても、今回の私の例のように理不尽でしょうがない場合は他にもありますよね。

①子供の体調が突如悪くなり腹痛を訴えたため、近くの駐車場のないコンビニの前の道に、そこが駐車禁止とわかっていながらも一旦車を停め、コンビニの中へ子供を連れて行ったら、駐禁を取られていた。

②友人宅まで来たが荷物を運び出すのを手伝って欲しいということで一旦離れたら、駐禁をとられた。

こんなケースでは全く自分のせいではないし、やむを得ない場合じゃないか!と思うかもしれませんが、あくまで違反になるポイントは『放置』されているかどうかなのです。どのような理由であれ、監視員が駐車違反の場所に『放置』されている車を見つけてしまうと、違反とみなされてしまっても仕方がありません。

両方のケースに共通しているのは、車を1秒でも『放置』し、離れてしまっていることです。そのたった1秒の間でも違反になってしまい、『確認標章』を貼られてしまった瞬間にアウトになってしまうというわけです。なぜなら、そういったケースは理論上は回避することが可能であり、法律上もそうしなければいけないという縛りもないからです。監視員からするとどんなケースでも『放置』されていることに変わりはないのです。

ちなみに、駐車禁止の場所かどうかの定義ですが、先日警察の方に確認したところ4cmくらいの厚さの本にまとまっているのを見せていただきました。つまり『駐車場』以外に駐車した場合は日本全国基本的にどこに停めてもアウトだと考えていいかと思います。

しかしそうはいっても、もちろん本当の意味でやむを得ない場合もあります。(以下警視庁HPより引用:https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kotsu/torishimari/ihan/nagare.html)

弁明が認められる場合

(1)事実誤認等により違反が成立していない場合
(2)当該違反日において、放置車両の使用者でなかった場合
(3)当該車両に係る違法駐車行為が天災等の不可抗力に起因するなど、当該車両に係る違反を当該車両の使用者の責に帰すことが著しく相当性を欠くことが明らかである場合”

以上の場合には弁明の機会が付与されるということです。また、同HPによると車両の停止時間の長短、車両から離れた距離の遠近、エンジンを止めているか否か、ハザードランプをつけているか否か、は全く関与しないということなので気をつけましょう。

駐車違反で事故の加害者に?

ここまで読んでいただいたあなたは、駐車違反などするまい、絶対に駐車場に停めよう、と思っていただけていると思います。

しかし、それでもやはり人間ですので、親の介護が必要になったなどの場合で仕方なく「少しならいいか」と駐車違反を犯してしまうこともあるかもしれません。その場合当事者が駐禁をとられるだけならまだいいのですが、なんと事故の加害者になる可能性もあるのです。

以下のグラフは駐車車両が関与した交通人身事故の発生状況のグラフです。(警視庁HPより引用)こちらは時間帯別に分けられてしまっていますが、このグラフから読み取れることは平成29年内に都内で起きた人身事故の中で、駐車車両が関与して起きた人身事故の数が474件(横の合計)であり、無視できる数字ではないということです。

参照元:https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kotsu/jikoboshi/genin/chusha/houchitaisaku.html

そして警視庁は、違法駐車車両が事故原因になった場合、その違反を『重大な過失』と認識し、その違反者に対して『業務上過失致死』や『傷害』の容疑で積極的に検挙していく方針だということです。ちょっとならいいか、という軽い気持ちで駐車違反を犯すと犯罪者になってしまうどころか、人の命も奪ってしまう可能性もあるのです。

駐車違反はやめておこう

今回私は、お隣さんが自分の家の前に止めているという状況で、「少しならいいか」という気持ちで横の道に駐車して、駐禁をとられてしまいました。

最初は理不尽な判決だと思いましたが、それがルールだと知り反省しました。また、その時に警察の方にさらに「加害者になる可能性もあったんだよ」と言われ、驚きました。それと同時に今まで安易に道に駐車してきた自分が情けなくなりました。

皆さんも私のようにならないように、無駄なお金を払い点数を足されないためにも、そして何より人の命を奪ってしまわないように、少しの時間だとしても駐車場に停めるようにしましょう!