通常の中古車販売ではどこまで車の状態を見るのか?開示義務は?

自動車販売店が中古車を仕入れる際、あるいは車買取業者が中古車を買い取る際、車の状態はどこまで見るのでしょうか。また、車両状態について、売り手側は、どこまでの情報を開示する必要があるのでしょうか。これらの点について簡単に解説してみましょう。

車の状態はどこまで見るのか

中古車を取り扱う業者は、車の状態の正確な把握に努めます。これは、車両状態を金額に換算したうえで、安く仕入れて高く売らないとビジネスが成り立たないためです。

加えて、車の正確な状態を把握しておかないと、販売後に「実は修復歴があった」などのクレームに発展する場合があります。こうなると、購入ユーザーに迷惑をかけるばかりか、ひいては業者自身の信用問題に発展する恐れすらあります。

車の状態をどこまで見るのかについては、車台番号などの車両固有情報はもとより、外装のキズやへこみ、修理跡、内装の汚れや破れ、ニオイ、電装品(エアコン、オーディオ、ナビ、灯火類など)の作動状況、エンジンやトランスミッション、操舵装置の調子など、車の各部を確認します。

さらに、車体に何らかの修理がなされた痕跡がある場合には、その範囲や修理内容を詳しく調べ、修理の痕跡が修復歴に該当するのかを判断します。修復歴とは、「自動車公正競争規約」と呼ばれる定めに則って、車体の骨格をなす部位(フレーム、ピラー、ルーフなど)が修理されているものや損傷がある場合に、修復歴のある車(修復歴車)とみなすものです。

車両状態の確認は、中古車オークションから車を仕入れる場合でも一般ユーザーから買い取る場合でも、買い取る側の業者が、プロフェッショナルとしての立場からしっかりとチェックするのがセオリーです。修復歴を見落としたことに伴う責任は、業者側が負うのが一般的です。

開示義務はどこまであるのか

一方、業者から車を買う一般ユーザーは素人ですから、車両状態を正確に把握する技能を持ち合わせていません。そのため、売り手側である業者は、しっかりと車両状態を告知することが求められます。

とくに、実車の走行距離や修復歴はもとより、水害に遭った車や消火剤が噴霧された履歴のある車などについても、正しく告知がなされないと、後々のトラブルに発展する場合があります。

一方、素人である一般ユーザーが買取業者などに愛車を売却する際においても、修復歴や走行距離などについて正しく告知する義務があります。

これは、民法に規定された「信義則」に基づくもので、互いの信頼を裏切らないよう誠実に取引することが求められます。そのため、車に何らかの問題があることを知っていた(たとえば、以前購入した業者から修復歴車と告知されていた、あるいは自分自身が交通事故を起こし車を修理したことがあるなど)にもかかわらず、それを伝えずに取引したことが明らかになると、告知を怠った責任をユーザー側が問われる場合もあります。

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これまで以上に開示をすることで、新しい流通の仕組みを作っていきたいと思います!