【ながら運転】2020年にはスマホを見ながら運転可能に!?

運転していると、信号待ちの時間は退屈で、ついついスマホをいじりたくなってしまいます。
しかし、スマホをいじりながらの運転、いわゆる「ながら運転」は1年間に2000件以上の交通事故につながる危険行為でもあります。そのため、2018年には「ながら運転」に関する道路交通法の改正案が出され、厳罰化が進んでいます。罰則が厳しくなり、ますます「ながら運転」での取り締まりが心配される中、2020年前半には自動運転の実用化のために「ながら運転」が容認される法律が施行されます。

今回は、「ながら運転」が容認される法案の内容と現在の「ながら運転」の罰則について紹介します。

スマホを見ながら運転できる?


現在の道路交通法では、スマホを見ながらの運転は禁止ですが、2018年12月に「ながら運転」が容認される道路交通法の改訂試案がまとめられました。「ながら運転」の対象となるのは国際基準である自動運転レベル3を満たしたクルマのみで、2020年前半の施行が予定されています。

自動運転の国際基準レベルとは

自動運転に関する国際基準は、国連の自動車基準調和世界フォーラムで検討されています。
自動運転は、レベル別に6段階に分けられており、ドライバーがすべてを操作する「レベル0」から無人状態でも走行が可能な「レベル5」まで存在します。ただし、レベル2までは一部的な自動運転のため、運転支援と呼ばれます。

レベル3から「ながら運転」が容認される

「ながら運転」が容認されるレベル3は、特定の場所においてクルマが運転操作のすべてを担当します。ただし、緊急時や悪天候によりシステムの動作が困難な場合は、運転操作はドライバーが行います。そのため、ドライバーは必ず席に座り、いつでも運転を交代できる環境下にある必要があります。
レベル3におけるシステムが運転操作を行う特定の場所とは、道路が整備されており規格外の動作を行う歩行者が存在しない高速道路を想定しています。

レベル3は、初めて「ながら運転」が容認される自動運転技術のため、システムのハンドル操作にも厳しい規定が設けられています。その規定内容は、システムの状態がドライバーに示されること、ドライバーのハンドル操作が常に優先されることなどが挙げられます。

テレビや映画の視聴も認可される

ここまでで、「ながら運転」が容認されるのは自動運転のレベル3搭載車のみと紹介しました。しかし、実際にどこまでが「ながら運転」として容認されるのでしょうか?実は、2018年12月にまとめられた道路交通法の改訂試案において、容認される内容が明記されています。

基本的には、いつでも手動運転に対応できる態勢であるかどうか容認できるかが判断されています。
容認される内容としては、通話やウェブ閲覧を含むスマホの操作、カーナビやテレビ画面への注視が挙げられます。よって、クルマが目的地まで走行している間に、映画やドラマを閲覧することも可能となります。
一方で、ハンドル操作をドライバーが交代できないような居眠り、飲酒行為は容認対象外です。

容認対象外の行為を行えば、当然「ながら運転」の罰則の対象となるため注意が必要です。また、集中力を必要とする作業や食事などは以前として、容認対象なのか対象外なのか結論が定まっていません。
しかし、警察庁は専門家の意見を精査したうえで、来年の通常国会に改正案を提出し、2020年前半の施行を予定しています。

「ながら運転」の罰則内容

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html

先ほども説明したように、「ながら運転」が容認されるのは自動運転レベル3を搭載したクルマのみであり、そのほかのクルマでは罰則の対象となります。
警視庁の調査によるとスマホによる通話と画像注視を含む「ながら運転」の交通事故の発生は、5年間で1.5倍に増加しています。2017年において、「ながら運転」による事故件数は2000件を超え、そのうち死亡事故は32件を占めます。そのため、2018年には「ながら運転」の厳罰化のための法案がまとめられました。

2019年4月の国会で、「ながら運転」の厳罰化における法案が可決されれば、「ながら運転」における違反は刑事罰に区分され、罰金の増額が行われます。また、内容次第ではスマホを保持しているだけでも違反と見なされる可能性もあるので注意が必要です。

現在の「ながら運転」の罰則

現在、「ながら運転」は道路交通法第71条5項5によって禁止されています。「ながら運転」は、現在の段階では交通違反申告制度に属しているため、罰則は反則金がほとんどの割合を占めます。ただし、交通事故の危険性が高いと判断された場合は、刑事罰となり懲役刑が課せられます。具体的な内容については、下記の通りです。

1・道路交通法
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

2.罰則等
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
罰  則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
反 則 金  大型12千円、普通9千円、二輪7千円、原付6千円
基礎点数 2点
(2) 携帯電話使用等(保持)
罰  則 5万円以下の罰金
反 則 金  大型7千円、普通6千円、二輪6千円、原付5千円
基礎点数 1点

警視庁HP

改正後の「ながら運転」の罰則

改正案では、懲役刑の長期化と反則金の値上げが行われ、「ながら運転」の厳罰化が進められています。反則金は、保持していた場合でも大型車は2万5000円、普通車は1万8000円に変更される予定です。直接、刑事罰にはならないものの反則金が大きく引き上げられるため、ドライバーにとっては苦しい状況となります。

■携帯電話使用等(交通の危険)
罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
基礎点数 2点

■携帯電話使用等(保持)
罰則:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
基礎点数 1点

実際に「ながら運転」の容認に対応したクルマとは

実際に「ながら運転」が容認される、自動運転レベル3を搭載したクルマを紹介します。BMWやフォード、テスラモーターズなど様々なメーカーが自動運転レベル3搭載車の市販化を目指していますが、2019年3月現在では、VWグループの「Audi A8」のみしか市販化は行われていません。

世界初の自動運転レベル3!新型「Audi A8」

https://www.audi.co.jp/jp/web/ja/models/a8/a8.html

2018年1月に日本でも市販化されている「Audi A8」は、世界初の自動運転レベル3搭載車です。A8は、アウディの中でも最高級セダンに位置しており、駆動方式はアウディの象徴とも言えるクワトロシステムを採用しています。
また、一番の特徴である自動運転レベル3は、「AIトラフィックジャムパイロット」と呼ばれるシステムで、加速・操舵・制動を独自で判断し、ドライバーの操作が必要な時は、警告音により知らせます。ただし、時速60キロ以下の高速道路でしか使用できないという制限が存在します。そのため、渋滞時の高速道路など限られた環境下でしか自動運転は使用できません。現在、日本では自動運転レベル3が容認されていないため、「Audi A8」の中でも日本導入車は「AIトラフィックジャムアシスト」という名称に変わり、自動運転もレベル2までしか搭載されていません。

「ながら運転」が容認される2020年に向けて


今回は、「ながら運転」が容認される法案について紹介しました。日本ではまだ、「ながら運転」は容認されていませんが、2020年には「ながら運転」が容認される法律が施行されます。それに向け、自動運転レベル3搭載車もトヨタやホンダなど様々なメーカーから発売される予定です。つまり、スマホをいじりながら運転できる世界はもうすぐそこまで来ています。今後さらに自動運転が発達すれば、「ながら運転」ではなくドライバーが一切操作をせず、寝ながら目的地まで行くことも可能ではないでしょうか。

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