違反者講習とはどんなもの?違反者講習について知るべきポイント5つ

違反者講習は基礎点数が3点以下の交通違反を行い、その累積点数が6点に達した人が受ける講習で、免許を更新するときに受講する運転違反者講習とは異なる講習です。ここでは違反点数の累積が6点になった人が受ける違反者講習の内容や料金、所要時間などについて解説します。

違反者講習とは

違反者講習とは免許停止の行政処分の対象となった者のうち、一定の条件(免許の累積点数が6点、累積の内容が基礎点数3点以下の軽微な違反行為、過去3年間に違反講習や点数制度による免許の行政処分を受けたことがない等)を満たす者が受ける講習であり、免許停止処分が行われる前に受講する講習です。

違反者講習と短縮講習との違い

違反者講習とは違いますが短縮講習または停止処分者講習といわれるものがあります。

違反者講習は免許停止処分を受ける前に受講する講習、短縮講習は免許停止処分を受けた人が免許停止期間を短縮するために受講する講習です。

違反者講習で知るべきポイント5つ

違反者講習を受講するときに注意しなければならないポイントが5つあります。違反者講習を受講するときは受講できる期間、受講条件、講習の所要時間、講習内容、講習費用について確認しておきましょう。

ポイント1:いつまでに受講するべきか

違反者講習はいつでも受講できるわけではありません。違反者講習を受講できるのは、公安委員会から配達証明郵便で送付される「違反者講習通知」を受け取った翌日から1ヶ月以内です。

ただ受講期間内であれば受講期日は変更することができます。受講期日を変更する場合は、受講場所へ直接連絡しましょう。

何らかの理由で期間内に受講できない場合は問い合わせが必要です。たとえば海外へ行く、仕事などで不在するなどの場合です。この場合、必要な書類などがありますので必ず事前に連絡するようにしましょう。

ポイント2:違反者講習を受ける条件

違反者講習を受けることができるのは基本点数が3点以下の軽い交通違反を行い、違反の累積点数が6点になった場合だけです。

過去3年以内に1度でも違反者講習や免許停止処分などの対象となった人や累積点数が7点以上の人、免許停止期間が30日以上の人は違反者講習を受講することができないので注意しましょう。

ポイント3:違反者講習の所要時間

違反者講習には大きく分けて当日体験コースと事前体験コースがあります。基本的に違反者講習ではどちらのコースとも6時間の講習を受ける必要があります。ここでは違反者講習の所要時間について解説します。

所要時間の内訳はそれぞれのコースによって違うので詳しく知りたい場合は問い合わせてみましょう。また事前体験コースを行っていない地域もあるので注意が必要です。

当日体験コース

違反者講習の当日体験コースには、実際に車に乗って安全運転の仕方を学ぶもしくは運転シミュレーションを使うAコース、交通安全活動(地域の交通安全に関する活動)をボランティアとして行うBコースの2つがあります。

Aコース、Bコースどちらも違反者講習当日に講義のほかに2時間30分活動する必要があります。

どちらのコースも当日に講義を3時間受講します。違反者講習の最後には30分間考査が行われます。ただ最後の考査は試験というものではなく違反者講習を受講した感想を記述する場合がほとんどです。

事前体験コース

違反者講習の事前体験コースには地域交通安全活動推進委員協議会の活動を体験するCコース、社会福祉協議会の交通安全活を体験するDコースの2つのコースがあります。Cコース、Dコースのどちらも事前に予約をする必要があります。

また事前体験コースでは3時間の講習を受ける前日までに2時間30分の事前体験を済ませておく必要があります。そのため違反者講習を修了するためには2日間が必要となります。

違反者講習の講義を3時間受講した後に30分考査を受ける必要があります。この場合も当日体験コースと同様に、試験というわけではなく違反者講習を受講した感想を書く場合がほとんどです。

ポイント4:違反者講習の講習内容について

違反者講習の内容は、講習当日に3時間の講義のほかに2時間30分の実車や運転シミュレーションによる安全運転体験か、当日または事前に行うボランティアによる社会参加活動体験になります。

ここでは違反者講習の社会参加活動を含む場合と社会参加活動を含まない場合の講習内容について詳しく解説します。

社会参加活動を含む

違反者講習での社会参加活動の内容は、おもに歩行者が安全に通行できるように行う地域の交通安全活動の補助やビラ配りなどで交通安全に関する啓発活動などです。

社会参加活動の内容はそれぞれ地域によって異なりますが、社会参加活動は基本的にボランティアで行います。

社会参加活動を含まない

社会参加活動を含まない講習とは実際に車に乗って安全運転の仕方を学ぶ、もしくは運転シミュレーションによる安全運転の体験となります。

実車になるか運転シミュレーションになるかは都道府県によって異なります。社会参加活動を含まない講習では車の安全運転とはどういうものであるか、体験を通して実感することができます。

ポイント5:違反者講習にかかるお金

違反者講習の講習料と手数料はほとんどの都道府県でAコースが13400円、B・C・Dコースが9950円です。

違反者講習の講習料と手数料はほとんどの都道府県で同一料金となっていますが、詳しい料金や納付方法についてはそれぞれ講習を受講するときに確認することが大切です。

  • Aコース  13400円
  • B・C・Dコース 9950円

違反者講習の通知が来たら気を付けること2つ

違反者講習は違反者講習通知が届いてからすぐに受講できることは少ないでしょう。そのため違反者講習受講者は講習を受講するまで気をつけておきたいポイントが2つあります。

ひとつは無免許運転、そしてそのほかの交通違反を行わないことです。

気を付けること1:無免許運転

違反者講習は免許停止の行政処分を受けなくていいように行われるものです。そのため違反者講習通知が届いてもまだ免許停止処分になっているわけではありません。

講習者通知が届いても免許を失効したわけではないので、免許を持たずに運転することは避けましょう。

気を付けること2:その他の違反に注意

違反者講習は軽微な交通違反の累積点数が6点になった場合に受講することになります。そのため違反者講習を受講するまでの間にそのほかの軽微な交通違反を行わないように注意する必要があります。

違反者講習を受講するまでの間はまだ行政処分が決定していないため車を運転することができます。しかし違反者講習を受講するまでの間に交通違反を行った場合、累積違反点数が7点以上になるため違反者講習受講資格を失うことになります。

違反者講習を受けなかった場合はどうなる?

違反者講習の目的は3点以下の違反点数の軽い交通違反を繰り返し行ってその累積点数が6点になった人が免許停止にならないようにすることです。

そのため違反者講習を受講しなかった場合には免許停止などの行政処分を受けるなどのデメリットがあります。ここでは違反者講習を受講しなかった場合どうなるかということについて詳しく解説します。

免許停止

違反者講習を決められた期間内に受講しなかった場合は、「免許停止」の行政処分が行われることになります。

違反者講習を受講できるのは免許停止30日の処分を受ける人です。そのため違反者講習を受講しなかった場合は30日間の免許停止処分になります。

また行政処分が行われたという前歴がつくことになります。さらに違反者講習の対象になった違反のほかに違反があった場合は免許停止期間が延長されます。

停止処分者講習を受ける権利はない

違反者講習を受講しなかった場合、「停止処分者講習」を受講することはできません。停止処分者講習は、免許停止処分期間を短縮させることができる講習です。

もし違反者講習を受講しなかった場合免許停止処分講習を受けたいものですが、違反者講習を受講しなかった時点で30日間の免許証停止の行政処分が決定するので停止処分者講習を受講することができなくなります。

違反者講習を受けないことが大切!安全運転を心がけよう

違反者講習は違反点数が3点以下の軽い交通違反を繰り返したことで累積点数が6点になった人が受講する講習です。そのため違反者講習の通知が届いた人は何らかの交通違反を犯したことになります。

違反者講習を受講するリスクを考える前に、交通違反を犯さない安全運転を心がけることが大切だといえるでしょう。

【おまかせ出品体験談】

K様 ディーラーより「90万円」高い額で売却に成功!



K様のコメント
 
「愛車のボクスターがディーラーより90万円も高く売れて満足しています。」

「改めて走りに行く用のクルマを買いたいと考えているので、買い替えの際はまたAncarにお願いしたいと思っています!」
CTA画像
クルマが買取店やディーラーより高く売れる『おまかせ出品』

無料でカンタン査定!まずはあなたのクルマを査定してみよう!


〜今までよりもクルマを安く購入できる新しい方法〜


中古車販売店より安く購入できる 『Ancar』

『Ancar』で、びっくりするくらいクルマが安く購入できるかも!?